○北竜町建設工事の発注見通しの公表に関する要綱

平成29年3月27日

訓令第14号

北竜町建設工事の発注見通しの公表に関する要綱

(趣旨)

第1条 北竜町において当該年度に発注することが見込まれる建設工事(測量並びに工事の設計及び工事の調査を除く。以下「工事」という。)の公表に関する事務の取扱いについては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(対象工事)

第2条 公表の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、当該年度内に発注することが見込まれる工事であって、次に掲げるものを除くものとする。

(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの。

(2) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって町の行為を秘密にする必要があるもの。

(公表の内容)

第3条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事概要

(4) 種別

(5) 発注予定時期

(6) 予定工期

(7) 発注予定額

(8) 入札及び契約方法

(公表の方法と時期)

第4条 公表は、前条各号に掲げる事項について、公表の対象となる建設工事を別記「北竜町発注予定工事情報一覧表」に記載し、これを閲覧に供する方法若しくは北竜町ホームページに掲載する方法で行うものとする。

(閲覧場所)

第5条 前条の規定に基づく閲覧場所は、北竜町役場建設課とする。

(公表の期間)

第6条 公表の期間は、次に公表する期日までとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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北竜町建設工事の発注見通しの公表に関する要綱

平成29年3月27日 訓令第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成29年3月27日 訓令第14号