○北竜町林道管理規程
平成8年10月7日
規程第1号
北竜町林道管理規程
(目的)
第1条 この規程は、北竜町が管理する林道の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 林道の管理責任者は、町長(以下「管理者」という。)とする。
(維持管理)
第3条 管理者は、林道の機能と通行の安全を保持するために、毎年必要な管理計画を立て、これに基づき維持管理を行うものとする。
2 管理者は、適時林道を巡視して、その路面の整備に努めるものとする。
(告示板)
第4条 管理者は、告示板を設け林道の使用に関して必要な事項を掲示するものとする。
(標識)
第5条 管理者は、通行の安全を図るため、規制標識、警戒標識、案内標識等を設置するものとする。
(制限又は禁止)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 使用者が林道を破損、汚損又は通行に支障を及ぼす行為をするおそれのあるとき。
(2) 使用者がこの規程に違反して使用したとき、又は管理者の指示に従わないとき。
(3) 災害等により林道の使用が危険と認められるとき。
(4) その他管理者において必要と認めたとき。
(損害賠償等)
第7条 林道の使用者が、その使用により林道又はその附属施設を破損又は汚損したときは、管理者の指示により速やかに林道を原状に回復し、又は管理者が相当と定める額を賠償しなければならない。
(報告)
第9条 管理者は、災害により林道が被災したときは、遅滞なくその状況及び数量等を北海道知事へ報告するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。


