○北竜町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年1月17日

要綱第1号

北竜町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

(設置)

第1条 有害鳥獣による農林業被害を防止・軽減を図るするため鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)の規定により策定した深川市・北竜町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に定める北竜町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(2) 被害防止のため設置済み防護策の適正管理についての助言に関すること。

(3) 被害の状況、対象鳥獣の出没状況等の調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置くこととし、被害防止計画に基づく対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者及び北海道に狩猟免許登録された者のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。

2 実施隊員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を各1名置く。

2 隊長は、実施隊を代表し、隊務を総理する。

3 副隊長は、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(出動)

第5条 対象鳥獣による農林業被害又は対象鳥獣の所在を発見した者は、直ちに町長へ通報するものとする。

2 前項の通報を受けた町長は、対象鳥獣の捕獲等が必要であると判断したときは、実施隊員に出動を命令することができる。

3 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、実施隊員の出動を命令することができる。

4 前2項に定めるもののほか、実施隊員は北海道知事又は北竜町長の許可を得て実施する有害鳥獣駆除のために出動することができる。

5 前3項の規定により出動した実施隊員は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)その他関係法令を遵守し、安全に留意のうえ、誠実に業務を遂行するものとする。

(報告)

第6条 前条第2項第3項及び第4項の規定により出動した実施隊員は、鳥獣被害対策実施報告書(別紙様式)により町長に報告しなければならない

(報酬)

第7条 実施隊員の報酬は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例22号)に定めるところによる。

(公務災害補償)

第8条 実施隊員が、業務の遂行中に災害を受けたときには、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は、産業課商工ひまわり観光・林務係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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北竜町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年1月17日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)