○北竜町伐採及び伐採後の造林届出事務取扱要領
平成15年6月27日
要領第5号
北竜町伐採及び伐採後の造林届出事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項及び第2項に規定される伐採及び伐採後の造林の届出の受理等の事務取扱について、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(届出書の受付と受理)
第2条 森林所有者等(法第10条の7に規定される、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者。以下「所有者等」という。)が伐採及び伐採後の造林届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)を持参又は届出書が郵送されて到達したときは、当該届出が必要又は不要であるかについて点検し、不要であればその理由及び所定の手続きを教示して返戻するものとする。なお、届出書が不要の場合は次のとおりとする。
(1) 地域森林計画において対象としている森林以外の森林であるとき。
(2) 保安林(法第25条)及び保安施設地区(法第41条)に該当する森林であるとき。
(3) 立木の伐採が法第10条の8第1項各号の一に該当するとき。
(4) 立木の伐採が木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第4項の規定に基づき認定された森林で、同法第7条の規定に該当するとき。
(1) 定められた届出書の様式、部数(1部)であること。
(2) 届出(持参)月日が伐採しようとする日前90日から30日であること。
(3) 届出者による押印又は自署がされていること。
(4) 届出者が森林所有者(法第2条に規定される権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者。以下「所有者」という。)であること。
(5) 届出者と所有者の権原関係が適正であること。
(6) 記載事項欄に必要な事項が全て記載されていること。
(7) 伐採箇所(同一林小班内での部分伐採等)が適正であること。
3 法第10条の2第1項第1号及び第3号の規定に基づく許可の不要な林地開発で、法第10条の8に基づく国、地方公共団体等の届出については、当該開発行為に係る連絡調整事務の内容が明らかになった(伐採箇所が確定した)時点で届出書を提出するように届出者を指導するものとする。
4 当該届出に不備が無いときは届出書に受理印を押印し、次の各号について整理することとする。
(1) 事務整理簿に必要事項を整理する。
(2) 当日又は翌日(翌日が休日の場合は休日明けの日)までに所管森づくりセンターに対して届出書の写しと伐採箇所図(五千分の一)を送付(道有林に係る届出書を除く。)する。
(3) 伐採が隣接市町村との境界で行われる計画のときは、当日又は翌日(翌日が休日の場合は休日明けの日)までに当該隣接市町村に対して届出書の写しと伐採箇所図(五千分の一)を送付(道有林に係る届出書を除く。)する。
(森林整備計画との整合性の審査と届出者への通知等)
第3条 伐採後森林施業を継続する場合は、次の各号により取り扱うこととする。
(1) おおむね次の事項により審査を行い、不適合な内容があれば届出内容の補正を指示し、かつ助言等の指導を十分行うとともに、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。
ア 立木竹の伐採に関する事項
イ 造林に関する事項
ウ 間伐及び保育に関する事項
エ 公益的機能別施業森林の整備に関する事項
オ その他必要な事項
(2) 伐採及び伐採後の造林計画が北竜町森林整備計画(法第10条の5の規定に基づき立てられる市町村森林整備計画。以下「整備計画」という。)に適合していても、他の事項において不適合の場合は、先ず他の事項における不適合の部分について十分指導を行うものとし、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項を記載する。また、指導内容については伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(別記様式第4号。以下「適合通知書」という。)の指導事項欄に記載する。
(3) 伐採及び伐採後の造林計画が整備計画に適合している、又は補正等により適合したときは、適合通知書を送付するとともに、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項を記載する。なお、前号の指導が不調の場合であっても伐採開始前には届出者に対し適合通知書を送付しなければならない。
2 伐採後林地を林木の育成以外の用途に供する場合は、次の各号により取り扱うこととする。
(1) 林地を林木の育成以外の用途に供することに伴い整備計画に影響(面積、材積等)を及ぼす事項及び必要に応じて現地確認を行い、地域住民や工作物等に被害を及ぼすおそれなどの問題があれば関係機関等と連携し、助言並びに要請等の指導を十分に行うとともに、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。
(2) 指導事項があったときは、届出者に対し指導事項を記載した通知を行う。
3 補正の指示に従わない場合は、法第10条の10第1項の規定に基づき、勧告を行うことができる。ただし、事前に十分な指導を行わなければならない。
(施業の勧告等)
第4条 勧告は、次の場合等で整備計画に適合させる必要があるときに行うものとする。
(1) 公益的機能別施業森林のうち伐採方法その他施業の方法を特定する必要のある森林であって次に掲げる事項を確保するため伐採方法を特定した森林について、整備計画で定められた伐採方法以外の方法で伐採を行っているとき又は行おうとしているとき。
ア 更新の確保
イ 自然環境の保全及び形成並びに保健・文化・教育的利用
ウ 生活環境の保全及び形成
エ 農地・林地又は道路その他の施設の保全
(2) 立木の年齢が整備計画に定められた「主伐を見合わせるべき立木の樹種別の年齢」に達しない森林の立木の主伐を抑制させる必要があるとき。
ただし、林地を林木の育成以外の用途に供することが明らかであると認められる森林については、勧告の対象としない。
(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林にあっては、人工造林の対象樹種、人工林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数、その他人工造林の標準的な方法及び伐採跡地の更新すべき期間
2 勧告は、勧告すべき事項を記載した勧告書(別記様式第5号)を所有者等に送付して行う。ただし、緊急の場合にあっては、口頭で「勧告であること、勧告書の記以下の事項及び追って文書を送付すること」を伝達し、後日勧告書を送付する。
3 勧告を行ったときは、事務整理簿の指導事項欄に勧告と朱書し、勧告の内容及びその他必要事項を勧告記録簿(別記様式第6号)に記載する。
(伐採及び伐採後の造林計画の変更命令)
第5条 伐採及び伐採後の造林計画の変更命令については、次の各号により取り扱うこととする。
(1) 変更命令は、事前の指導又は勧告を行ってもなお整備計画に適合する伐採及び伐採後の造林計画に変更しない場合に行う。ただし、その適合しない程度が軽微であって整備計画の達成上必要がないと認められるときは、この限りでない。
(3) 変更命令を行おうとするときは、あらかじめ総合振興局長と密接な連絡を取ることとする。
(4) 変更命令は、変更すべき事項を記載した伐採及び伐採後の造林計画の変更に関する命令書(別記様式第7号)を所有者等に対し送付して行う。
(5) 変更命令を行ったときは、事務整理簿の指導事項欄に命令と朱書し、命令の内容及びその他必要事項について変更命令記録簿(別記様式第8号)に記載する。
(伐採及び伐採後の造林計画の遵守命令)
第6条 伐採及び伐採後の造林計画の遵守命令は、事前の指導又は勧告を行ってもなお伐採及び伐採後の造林計画に従って伐採及び伐採後の造林が行われない場合に行う。また、遵守命令を行った伐採及び伐採後の造林については、特に、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督を行うものとする。
2 遵守命令は、事前に十分な調査と検討を行った上で実際に行われている伐採及び伐採後の造林が次に該当する場合に行うものとする。
(1) 届出書に記載された主間伐別及び伐採種と異なっているとき。
(2) 届出書に記載された伐採率の120%(整備計画において伐採率の限度が定められている場合には、その定められた伐採率の限度)を越えているとき。
(3) 届出書に記載された箇所ごとにその伐採面積の120%(整備計画において伐採面積の限度が定められている場合には、その定められた伐採面積の限度)を越えているとき。
(4) 整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている場合には、主伐後、届出書に記載された伐採後の造林の計画に従って植栽が行われておらず、かつ、現に天然下種等による更新樹の発生がみられないなど植栽を行わなければ適確な更新を確保し難いと認められるとき。
3 遵守命令を行う際の連絡等は、前条第3号に準ずる。
4 遵守命令は、遵守すべき事項を記載した伐採及び伐採後の造林計画の遵守に関する命令書(別記様式第9号)を所有者等に対し送付して行う。
5 遵守命令を行ったときは、事務整理簿の指導事項欄に命令と朱書し、命令の内容及びその他必要事項について遵守命令記録簿(別記様式第10号)に記載する。
(変更命令又は遵守命令に従わない場合の取扱)
第7条 変更命令に従わないで伐採等を行ったときは、法第10条の9第2項の規定に基づき、届出書の提出がなかったものとみなされることから、無届伐採となり法第207条第1号の罰則を適用するため、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、検察官又は司法警察官に対して告発を行う。
2 遵守命令に従わないで伐採等を行ったときは、法第207条第2号の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、検察官又は司法警察官に対して告発を行う。
(無届伐採の取扱)
第8条 無届での伐採を発見したときは、状況に応じては法第207条第1号の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。ただし、変更命令違反による無届伐採における告発までの過程と食い違いのないように、実情を十分に把握して慎重に対応するものとする。
(緊急伐採届及び施業計画に基づく伐採届の取扱)
第9条 法第10条の8第1項第8号に該当する場合は、同条第2項並びに省令第8条の5第1項及び第2項の規定に基づき取り扱うものとする。
2 法第10条の8第1項第3号に該当する場合は、法第15条及び省令第13条の4の規定に基づき取り扱うものとする。
(伐採及び伐採後の造林届出事務処理関係資料の交付申請)
第10条 伐採及び伐採後の造林届出の事務処理に必要な森林調査簿等の利用のため、「森林計画関係個人情報記載資料の提供に係る取扱要領(平成11年3月24日付け森林第1889号水産林務部長通達)」第2条の規定に基づき、交付申請を行うものとする。
(伐採関係実績報告等)
第11条 伐採関係実績報告等は、次により行うものとする。
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出の実績報告は、年間分を毎年1月15日までに伐採及び伐採後の造林届実績報告書(別記様式第11号)により、所管森づくりセンターに報告する。
(3) 第9条の規定に基づく事後の伐採届出を受けたときは、年度分を毎年4月15日までに届出書の写しにより、総合振興局長に報告する。
(伐採届出制度の周知徹底)
第12条 次の方法により周知徹底を図るものとする。
(1) 各種広報誌等に伐採届出制度の趣旨を記載し、所有者等に周知する。
(2) 森林組合を通じて、組合員への周知徹底を依頼する。
(3) 担当職員は、所有者の集会へ出席するなど、所有者への啓蒙を行う。
(4) 担当職員は、管内を巡回し、届出書の事前提出を指導する。
(5) 届出書の提出があったときは、所有者に対し接触を図るほか、現地に出向いて適切な指導を行い、届出の効果が発揮できるよう努める。
(6) 届出書を林業関係機関及び関係団体等に備え付け、所有者の提出に対して利便を図る。
附則
1 この要領は、平成15年4月1日から適用する。
2 北竜町伐採届出事務取扱要領(平成12年2月15日要領第1号)は、廃止する。
附則(平成22年3月12日要領第1号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。










