○肉用牛経営規模拡大助成実施要綱

平成3年7月30日

訓令第4号

肉用牛経営規模拡大助成実施要綱

(目的)

第1条 肉用牛の導入に係る利子助成については、北竜町(以下「町」という。)が定めるこの要綱による。

(事業の内容)

第2条 この事業は肉用雌牛(以下「肉用牛」という。)を計画的かつ集団的に導入し、地域の中核的担い手の育成、肉用牛資源の拡大及び経営の安定向上を図るため、粗飼料の確保と併せて肉用牛経営規模の拡大を志向する農業を営む者(農業生産法人を含む。以下「農業経営者」という。)に利子助成するものとする。

(利子助成)

第3条 町は、農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項の規定する農業生産法人(以下「法人」という。)であって、次に掲げる条件に適合する者に利子助成するものとする。ただし、助成期間は1年限りとする。

(1) 町内の農業経営者であり肉用牛を導するもの

(2) 利子助成対象牛の月齢は8か月以上、30か月未満で未経産牛(妊娠牛を含む。)であるもの

(3) 利子助成金額は、購入価格と購入等に要した諸経費の合計金額を利子助成する。ただし、450,000円を上限とする。

(契約の締結と実施)

第4条 町は、肉用牛の利子助成契約(以下「契約」という。)を利子助成対象農業者と締結するものとする。

2 町は、同項の契約により肉用牛の導入した農業者に対して速やかに利子補給するものとする。

(利子助成対象者の義務)

第5条 利子助成対象者(以下「対象者」という。)は、肉用牛の利子補給について次の各号に掲げる事項を誠実に履行するものとする。

(1) 対象者は、利子助成対象牛(以下「対象牛」という。)を5年間育成し、増頭させるものとする。ただし、対象者よりやむを得ない事情により育成が困難になったときは、その限りではない。

(2) 対象牛を家畜共済に附させるほか、債務履行上必要な万全の措置を講じるものとする。

(3) 対象牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったときは遅滞なく、事故状況報告書を町に提出し、指示を受けるものとする。

(4) 対象者は、町の承認を得ないで対象牛を譲渡、交換、転貸、殺処分又は担保に供し、又はこれらの行為をしてはならない。

(5) 対象者は、肉用牛経営計画の達成が困難となったときは遅滞なくその状況を町に報告し、その指示を受けるものとする。

(6) 対象者は、町が対象牛の飼養管理について、必要な指示をしたときは、これに従い必要な措置をするものとする。

(7) 対象者は、町が対象牛に係る飼養管理の実態調査等を求めたときは、これに応じるものとする。

(助成金の返納)

第6条 対象者は、対象牛を盗難、失そう、死亡、その他疾病事故等により廃用処分し、又は町の承諾を得ないで譲渡交換又は殺処分等をしたときは、町に対しその利子助成金に相当する対価を納付するものとする。ただし、町が特にやむを得ないと認めたときは、対価を減免することがある。なお、対象者が、この規定又は契約に違反し、対象牛の飼養管理を継続させることが、不適当と認められるときは、契約を解除し、助成金を返納させるものとする。

(費用の負担及び果実の帰属)

第7条 対象牛の飼養管理に関する一切の費用は、対象者の負担とする。

(要綱にない事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成3年7月30日から施行する。

肉用牛経営規模拡大助成実施要綱

平成3年7月30日 訓令第4号

(平成3年7月30日施行)