○北竜町肉用牛新規導入貸付規程
平成3年7月30日
規程第1号
北竜町肉用牛新規導入貸付規程
(目的)
第1条 肉用牛の新規導入貸付及び譲渡については、北竜町(以下「町」という。)が定めるこの規程による。
(事業の内容)
第2条 この事業は、肉用雌牛(以下「肉用牛」という。)を計画的かつ集団的に導入し、地域の中核的担い手の育成、肉用牛資源の拡大及び経営の安定向上を図るため、町が肉用牛を購入し、農業者に貸付の上、粗飼料の確保と併せて肉用牛経営規模の拡大を志向する農業を営む者(農業生産法人を含む。以下「借受者」という。)に一定期間貸付し、適正に飼養管理させた後、当該借受者に譲渡する事業とする。
(貸付)
第3条 町は、農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項の規定する農業生産法人(以下「法人」という。)であって、次に掲げる条件に適合する者に貸付するものとする。
(1) 新規で導入(黒毛和種)希望し、かつ粗飼料の自給率向上に意欲を有する者
(2) 牛の月齢は、30か月未満で未経産牛(妊娠牛)であるもの。ただし、経産妊娠牛も含む。
(3) 1借受者に対する貸付頭数は1頭とする。ただし、貸付牛を5年間育成し、増頭させ最終年次に未経産牛で返還する。
(貸付期間)
第4条 肉用牛の貸付期間は、引渡しをした日から起算して5年間とする。
(譲渡)
第5条 肉用牛は、その貸付期間が満了し、未経産妊娠牛を返還したとき、貸付牛を借受者に譲渡する。
(借受申請等)
第6条 肉用牛の貸付を受けようとするものは、別記第1号様式の肉用牛新規借受申請書に次に掲げる書類を添え、町に提出しなければならない。
(1) 肉用牛経営計画書
(2) 貸付に係る導入牛の代金は、北竜町並びに北竜町農業協同組合(以下「農協」という。)が負担する。ただし、導入代金が600,000円を上まった差額分と諸経費(運賃等)は借受者が負担する。
(3) 導入牛の選定に当たっては、町並びに農協と借受者が協議し決定する。
(4) その他、町が特に必要と認める書類
(契約の締結と引渡し)
第7条 町は、肉用牛の貸付及び譲渡契約(以下「契約」という。)を貸付借受者と締結するものとする。
2 前項の契約により貸付及び譲渡する肉用牛の引渡しは、町の指定する期日及び場所において行うものとする。
3 借受者は、肉用牛の引渡しを受けたときは、速やかに別記第2号様式の肉用牛新規借受受領書を町に提出するものとする。
(借受者の義務)
第8条 借受者は肉用牛の借受け及び譲渡について、次の各号に掲げる事項を誠実に履行するものとする。
(1) 借受者は、貸付牛を5年間育成し、増頭させ最終年次に未経産妊娠牛で返還する。ただし、借受者よりやむを得ない事情により契約返還牛が困難になったときは町と協議し、それに見合った牛を返還する。
(2) 貸付肉用牛を家畜共済に加入し、債務履行上必要な万全の措置を講じるものとする。
(3) 貸付肉用牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったときは、遅滞なく、事故状況報告書を町に提出し、指示を受けるものとする。
(4) 借受者は、町の承認を得ないで貸付肉用牛を譲渡、交換、転貸、殺処分又は担保に供し、又はこれらの行為をしてはならない。
(5) 借受者は肉用牛経営計画の達成が困難となったときは、遅滞なくその状況を町に報告し、その指示を受けるものとする。
(6) 借受者は、町が貸付肉用牛の飼養管理について、必要な指示をしたときはこれに従い必要な措置をするものとする。
(7) 借受者は、町が貸付肉用牛に係る飼養管理の実態調査等を求めたときは、これに応じるものとする。
(対価の納付)
第9条 借受者は、借受けた肉用牛を盗難、失そう、死亡、その他疾病事故等により廃用処分し、又は町の承諾を得ないで譲渡交換又は殺処分等をしたときは、町に対しその貸付価格に相当する対価を納付するものとする。ただし、町が特にやむを得ないと認めたときは、対価を減免することがある。
(肉用牛の返納)
第10条 借受者が、この規程又は契約に違反し、貸付肉用牛の飼養管理を継続させることが、不適当と認められるときは、契約を解除し、貸付した肉用牛を返納させるものとする。また、町は借受者よりやむを得ない事情により貸付肉用牛の返納を受けた場合は、貸付農業者と協議のうえ、第3条に適合するものに当該肉用牛の貸付残存期間につき、貸付替えをするものとする。
(違約金の納付)
第11条 借受者は、借受けた肉用牛を町の承諾を得ないで譲渡交換又は殺処分等をしたとき、又は重大な失宣に基づき事故を発生したときは、この契約締結の日に遡及して、町の当該肉用牛の貸付価格相当額に対し100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を町に納付するものとする。
(費用の負担及び果実の帰属)
第12条 肉用牛の貸付及び譲渡による引渡し、又は返納並びに飼養管理に関する一切の費用は借受者の負担とする。
2 貸付肉用牛より生ずる一切の果実は、借受者に帰属するものとする。
(規程に定めない事項)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年7月30日から施行する。

