○北竜町肉用牛雌牛貸付及び譲渡に関する規則
昭和47年11月24日
規則第2号
北竜町肉用牛雌牛貸付及び譲渡に関する規則
(趣旨)
第1条 稲作の補完作目として肉用牛を導入し、水稲と複合せしめ、地力の増進と併せて肉用牛生産の生産地化に資するため、財団法人北海道農業開発公社(以下「公社」という。)寄附行為の規定による肉用牛(以下「成牛」並びに「育成牛」という。)の貸付及び譲渡を受けて、肉用牛経営の急速かつ円滑な規模拡大を促進し、経営の安定と本町肉用牛の振興を図る。
(貸付)
第2条 町長は、前条に規定する目的達成のため、この規則の定めるところにより、貸付対象農業者(以下「借受者」という。)に対し、町が公社から貸付を受けた肉用牛を無償で貸付する。
(借受者)
第3条 借受者は、次の各号の条件に適合しなければならない。
(1) 北竜町内において農業を営むもの
(2) 専業又は第1種兼業農家
(3) 次に掲げる経営改善計画を持ち、かつ、これを達成する熱意を有するものと認められるもの
ア 飼養頭数が3~4年後において雌牛10頭以上に到達が見込まれる。
イ 計画された飼養頭数に見合う飼料基盤を確保しているか、その他でその内容が達成可能であること。
(貸付期間)
第4条 第2条の規定による肉用牛の貸付期間は、成牛については3年、育成牛については5年とする。
(貸付頭数)
第5条 借受者に対する貸付頭数は、原則として4頭以内とする。
(譲渡等)
第6条 町長は、借受者が貸付を受けた肉用牛をこの規則の規定に従って飼育管理したと認めたときは、貸付期間満了時において町が公社より貸付を受けた時の価格で当該肉用牛を借受者に譲渡するものとする。
2 貸付した雌牛から貸付期間中に生ずる果実は、借受者に帰属する。
(貸付申請)
第7条 肉用牛の貸付を受けようとするものは、別記第1号様式の借受申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、必要書類の提出を求めることができる。
(諾否の通知)
第8条 町長は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、書面によりその諾否を申請者に通知しなければならない。
(肉用牛の引渡し)
第9条 第2条の規定により貸付する肉用牛の引渡しは、町長の指定する期日と場所において行う。
(借受者の義務)
第10条 借受者は、貸付を受けた肉用牛を速やかに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入し、この規則に規定する目的達成のため努力しなければならない。
2 借受者は、町長が肉用牛の飼育管理について必要な処置をとることを命じたときは、これに従わなければならない。
3 借受者は、貸付を受けた肉用牛にこれと異った品種の種牛により種付及び人工授精を行ってはならない。
4 借受者は、貸付を受けた肉用牛に盗難、失そう、死亡、その他疾病、事故等があった場合は、遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。
5 借受者が、離農その他の事由により貸付を受けた肉用牛を引続き飼養管理が困難となったときは、速やかにその状況を町長に報告し、指示を受けなければならない。
6 貸付を受けた肉用牛は、生後16か月から32か月未満の間に全国和牛登録協会に登録をしなければならない。
(事故牛の処理)
第11条 前条の規定により報告を受けた事故牛については、公社貸付牛事故取扱規定において事故牛の処理方法を決定するものとする。
(借受者の賠償責任)
第12条 借受者は、貸付を受けた肉用牛について、盗難、失そう、死亡、その他疾病事故等により廃用に供したときはその者の責に帰属し、町長の定めるところにより町に対しその損害を賠償しなければならない。ただし、特に町長が認めたときは時価の一部を減免することができるものとする。
2 疾病事故等により廃用に供した肉用牛の処分価格が貸付価格を超えた場合は、その超過した額を当該借受者に交付することができるものとする。
(貸付牛の立入検査)
第13条 町長は、貸付した肉用牛に対して必要に応じ貸付状況につき立入検査をすることができるものとする。
(違反処分)
第14条 町長は、借受者がこの規則の規定に違反したときは、貸付した肉用牛の返納を命ずることがある。
2 前項の規定による返納は、町長が指定する期日及び場所において行うものとする。
3 町長は、貸付した肉用牛について、貸付期間中においてこの規則の規定に反し、売却、殺処分等をした借受者に対して、対価の返納をさせるとともに違約金を徴収する。
(延滞利息)
第17条 借受者は、前条の指定期日までに肉用牛の譲渡代金等を納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入のあった日までの日数に応じ、その延滞利息を町長に支払わなければならない。
(必要事項の取扱い)
第18条 この規則に定めるもののほか、事業その他この規則の施行に関し必要な事項については、北海道肉用牛導入事業実施細則に基づいて決めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

