○北竜町営土地改良事業分担金徴収条例
平成8年12月20日
条例第10号
北竜町営土地改良事業分担金徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 北竜町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。
(賦課徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北竜町国営恵北地区土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年条例第11号)は廃止する。