○北竜町国営北雨地区土地改良事業分担金徴収条例
平成7年3月9日
条例第7号
北竜町国営北雨地区土地改良事業分担金徴収条例
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、北竜町における国営北雨地区土地改良事業の分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、北海道知事が定める額を超えない範囲内において町長が定める。
(賦課徴収の方法及び時期)
第3条 前条の規定による分担金の賦課徴収の方法及び時期は町長が別に定める。
(分担金を負担すべき者)
第4条 第2条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(納期日の変更及び減免等)
第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納付者について、町長がやむを得ない事情があると認めたときはその申出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。