○北竜町特産品栽培ハウス支援補助金交付要綱

平成27年9月30日

訓令第26号

北竜町特産品栽培ハウス支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北竜町独自のブランドである北竜町ひまわりメロン及びひまわりすいか(以下「特産品」という。)の生産及び出荷を促進することにより、特産品の作付面積の維持拡大と生産者の安定的な農業経営を維持するため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、JAきたそらちが実施する青果栽培ハウス導入支援対策事業(以下「増反事業」という。)及び園芸ハウスの更新に向けた対策事業(以下「更新事業」という。)を利用した者とする。

2 補助対象者は、町税等の債務を遅滞なく履行している者とする。

3 前2項に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、増反事業及び更新事業で算定した経費を補助対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、増反事業については、補助対象経費の3割以内、更新事業については2割以内とし、1,000円以下の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町特産品栽培ハウス支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 確認書(様式第2号)

(2) 支払証拠書類

(3) 補助金振込口座預金通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、北竜町特産品栽培ハウス支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) JAきたそらちの助成条件期間に達する前に特産品の栽培を止めたとき。

(3) その他補助金の交付が不適正と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、北竜町特産品栽培ハウス支援補助金取消通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するとともに、すでに補助金を受領しているときは取消しに係る補助金の全部又は一部を返還させなければならない。

(期間)

第8条 この補助金の適用を受ける期間は、増反事業及び更新事業の実施期間とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(補助金の特例)

2 第4条に定める補助金の額は、平成28年度に限り、同条中「3割以内」とあるのは「4割以内」に、「2割以内」とあるのは「3割以内」に読み替えて適用する。

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北竜町特産品栽培ハウス支援補助金交付要綱

平成27年9月30日 訓令第26号

(平成27年10月1日施行)