○北竜町玄米ばら調製集出荷施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日

条例第21号

北竜町玄米ばら調製集出荷施設の設置及び管理に関する条例

北竜町玄米ばら調製集出荷施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第7号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 町内生産者により生産、乾燥調製された玄米を集荷し、均一な製品の生産、有利販売を図ることにより北竜町の農業振興と効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、北竜町玄米ばら調製集出荷施設(以下「玄米調製施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 玄米調製施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町玄米ばら調製集出荷施設

北竜町字和36番地27

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、玄米調製施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又はその他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(管理の基準及び範囲)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 玄米調製施設及び設備の維持管理

(2) 第5条の利用の許可

(3) 第6条の利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

(利用の承認)

第5条 玄米調製施設の利用は、北竜町の生産者自らが生産した米穀に限るものとする。

2 玄米調製施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 玄米調製施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定める額とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第7条 利用者が玄米調製施設及び附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。但し、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和6年6月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町玄米ばら調製集出荷施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日 条例第21号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第21号
平成23年6月16日 条例第9号
平成26年12月11日 条例第16号
令和6年6月13日 条例第16号