○北竜町サンフラワーパークの設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日

条例第20号

北竜町サンフラワーパークの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北竜町サンフラワーパーク(以下「サンフラワーパーク」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(サンフラワーパーク施設の名称及び位置)

第2条 サンフラワーパーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サンフラワーパークセンター

ふれあい農業体験宿泊研修センター

農業体験宿泊施設

ふれあい広場

駐車場

トイレ

北竜町字板谷163番地2

(管理の代行)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(管理の基準及び範囲)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) サンフラワーパーク施設及び設備の維持管理

(2) 第7条の利用の許可

(3) 第10条の利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

(職員の配置)

第5条 指定管理者は、サンフラワーパーク施設の管理運営のため、必要な職員を配置しなければならない。

(利用時間等)

第6条 サンフラワーパーク施設の利用時間等は、指定管理者が定める。

(利用の申込及び許可)

第7条 サンフラワーパーク施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。

(利用申込の取消し又は変更)

第8条 利用者は、利用許可を得た後においてその利用を取消し、又は変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届出なければならない。

2 前項の届出なく、又は届出が遅れたためにサンフラワーパーク施設に損害を与えたときは、利用者はその実費を納付しなければならない。但し、その事情がやむを得ないものであると指定管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(利用の取消し及び制限)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) その他、サンフラワーパーク施設の管理運営上、支障があると認めたとき。

2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止したため、利用者に損害を与えることがあってもその補償の責を負わない。

(利用料金)

第10条 施設の利用料金は、指定管理者が定めるものとし、指定管理者はあらかじめ該当利用料金について、町長の承認を受けなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の割引又は減免)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合においては、利用料金を割引又は減免することができる。

(1) 割引又は減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(2) 町長が認めた農業体験実習者が、農業体験宿泊施設を利用する場合

(3) その他、指定管理者が特に認めた場合

(利用者の損害賠償)

第12条 利用者は、その利用により施設又は設備等を破損し、若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。但し、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 北竜町保養センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前のサンフラワーパーク施設の設置及び管理に関する条例第7条の承認を受けている者は、改正後の条例第7条の許可及び第8条の変更を受けた者とみなす。

(平成26年3月14日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町サンフラワーパークの設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日 条例第20号

(平成27年1月1日施行)