○北竜町サンフラワーパークの設置及び管理に関する条例
平成18年3月17日
条例第20号
北竜町サンフラワーパークの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北竜町サンフラワーパーク(以下「サンフラワーパーク」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(サンフラワーパーク施設の名称及び位置)
第2条 サンフラワーパーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サンフラワーパークセンター ふれあい農業体験宿泊研修センター 農業体験宿泊施設 ふれあい広場 駐車場 トイレ | 北竜町字板谷163番地2 |
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(管理の基準及び範囲)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) サンフラワーパーク施設及び設備の維持管理
(2) 第7条の利用の許可
(3) 第10条の利用料金の収受
(4) 上記業務に付随する業務
(職員の配置)
第5条 指定管理者は、サンフラワーパーク施設の管理運営のため、必要な職員を配置しなければならない。
(利用時間等)
第6条 サンフラワーパーク施設の利用時間等は、指定管理者が定める。
(利用の申込及び許可)
第7条 サンフラワーパーク施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。
(利用申込の取消し又は変更)
第8条 利用者は、利用許可を得た後においてその利用を取消し、又は変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届出なければならない。
2 前項の届出なく、又は届出が遅れたためにサンフラワーパーク施設に損害を与えたときは、利用者はその実費を納付しなければならない。但し、その事情がやむを得ないものであると指定管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(利用の取消し及び制限)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) その他、サンフラワーパーク施設の管理運営上、支障があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止したため、利用者に損害を与えることがあってもその補償の責を負わない。
(利用料金)
第10条 施設の利用料金は、指定管理者が定めるものとし、指定管理者はあらかじめ該当利用料金について、町長の承認を受けなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の割引又は減免)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合においては、利用料金を割引又は減免することができる。
(1) 割引又は減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合
(2) 町長が認めた農業体験実習者が、農業体験宿泊施設を利用する場合
(3) その他、指定管理者が特に認めた場合
(利用者の損害賠償)
第12条 利用者は、その利用により施設又は設備等を破損し、若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。但し、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 北竜町保養センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前のサンフラワーパーク施設の設置及び管理に関する条例第7条の承認を受けている者は、改正後の条例第7条の許可及び第8条の変更を受けた者とみなす。
附則(平成26年3月14日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。