○農産物加工実習センターの設置及び管理に関する条例
平成2年12月18日
条例第14号
農産物加工実習センターの設置及び管理に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 農産物加工実習センターの設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(農産物加工実習センターの設置及び名称)
第2条 農産物加工実習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中山間活性化施設北竜町農産物加工実習センター「食農工房パルム」 | 北竜町字板谷155番地1 |
(使用承認)
第3条 農産物加工実習センターの使用は、農畜産物の加工及び自然健康食品の試作、研究等のため利用するものを優先使用許可するものとし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において農産物加工実習センターの管理上必要が有るときは、その必要について条件を付することができる。
3 管理の業務は、町産業課がこれに当たる。
2 前項の使用料は、町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めるときはこれを減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第6条 第3条の規定により使用の承認を受け使用するものは、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。
(原状変更の禁止)
第7条 第3条の規定により使用の承認を受け使用するものは、これを目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により原状を変更したものは、町長の承認を受けた場合を除き返還の際、原状に復さなければならない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第9条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(施行細目)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第11条 農産物加工実習センターを無断使用したものに対しては、町長はその使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止したときは1万円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月24日条例第15号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 農産物加工実習センター |
使用料(1回1人当たり) | 300円 |
備考
1 11月1日から3月31日までの使用料については、暖房料として1回1人当たり100円を加算する。
2 展示交流室のみの使用は、1回につき1,000円とする。
3 ガス使用時については、1m3あたり650円を徴収する。
4 調理加工室のオーブン使用時については、1台につき200円を備品使用料として徴収する。
5 調理加工室の野菜乾燥機使用時については、1台につき200円を備品使用料として徴収する。