○北竜町黒千石大豆作付奨励事業補助金交付要綱
平成24年5月16日
要綱第8号
北竜町黒千石大豆作付奨励事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、希少価値が高く機能性に富んだ黒千石大豆の安定的な収量確保と北竜町の特産品としてのブランド化を確立するため、黒千石大豆の生産者に対し、北竜町黒千石大豆作付奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北竜町補助金等交付規則(昭和61年規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるときを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内にある農用地に黒千石を作付けする農業者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、黒千石大豆の種子購入費として、10アール当たり2,000円を限度として交付する。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、黒千石大豆作付奨励事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に作付箇所位置図を添えて、町長に提出するものとする。
(交付額の通知)
第5条 町長は、前条の申請書を受理し、内容を審査のうえ補助金の額を決定したときは、補助金等交付決定通知書(補助規則別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(作付確認)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、黒千石大豆の作付けを確認するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

