○北竜町農業体験実習受入要綱

平成26年4月1日

要綱第4号

北竜町農業体験実習受入要綱

北竜町農業体験実習受入要綱(平成5年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、農作業や農家生活の体験を通じて、農業に対する理解と関心を持ってもらうことを目的とする。

(受入体験期間)

第2条 農業体験実習の受入期間は毎年4月から10月までの間、1か月以上6か月以内とする。ただし、1か月以内の短期農業体験実習の希望がある場合は別途協議する。

(募集対象)

第3条 募集対象者(以下「農業体験実習生」という。)は、次のとおりとする。

(1) 18歳以上40歳未満の農業体験実習を希望する者

(2) 普通自動車免許取得者

(実習時間)

第4条 農業体験実習生の1日の実習時間は、実働8時間とする。

(休日)

第5条 農業体験実習生の休日については、月8日程度とする。

(実習の内容)

第6条 農業体験実習は作業経験がなくとも、基本的な農作業等の習得ができる次の内容とする。

(1) 水稲-稲作の作業全般

(2) 畑作-豆類、麦類、果菜類、花き等の作業全般

(待遇)

第7条 農業体験実習生の待遇については、次のとおりとする。

(1) 宿泊は、農業体験宿泊施設等を利用することができる。なお、利用料金は町が施設の管理者に支払う。

(2) 体験実習助成金は、1日8,600円とする。ただし、実働時間が8時間に満たない場合又は8時間を超過した場合は、1時間当たり1,075円を支給する。

(3) 実習期間中の傷害共済保険に加入する。(全額町負担)

(4) 通勤等の手段として自動車を貸与するが、燃料代は自己負担とする。なお、自動車を自己で用意し通勤等をおこなうものに対して、通勤距離を勘案して町の定める量の燃料を支給、または相当分の金額を支給する。

(5) 作業着等の実習に必要な衣類を貸与する。

(6) 旅費のうち、町が算出した帰路旅費を支給する。

(1か月以上の体験実習を行った実習生のみ)

(実習先)

第8条 農業体験実習生の実習受入れは3名程度とし、実習先の選考は、北竜町指導農業士・農業士会で協議、決定し、農業後継者対策推進協議会に報告する。

(研修会等への参加)

第9条 農業体験実習生は農業を学ぶため、積極的に各種研修会、交流会等に参加しなければならない。

(実習日誌)

第10条 農業体験実習生の受入先農家は、実習日誌(様式1)を記載し、1箇月ごとに翌月5日迄産業課農政・基盤整備係に提出しなければならない。

(申込み方法)

第11条 農業体験実習申込書(様式2)により申込みをする。

(申込書提出先)

第12条 農業体験実習の申込先は、北竜町産業課農政・基盤整備係とする。

(実習受入の決定)

第13条 農業体験実習申込書の提出があったときには、当該申込みに係る書類等の審査及び必要に応じて行う面接等により当該申請の内容を調査し、受入れすべきと認めたときは、速やかに農業体験実習受入決定通知書(様式3)により通知するものとする。なお、諸事情により受入れできない場合、また、受入決定後に事情変更により取り消す場合にもその旨を通知しなくてはならない。

(その他の農業体験実習生)

第14条 本要綱に基づかず町内の農業者が直接受入れした女性農業体験実習生に対し、農業体験宿泊施設を利用をさせることができる。ただし、利用料金は実習受入先又は本人が支払うものとし、利用期間は第2条の受入体験期間を超えることはできない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日訓令第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月19日訓令第19号)

この訓令は、平成28年5月19日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年11月28日訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年2月3日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

(令和8年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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北竜町農業体験実習受入要綱

平成26年4月1日 要綱第4号

(令和8年4月1日施行)