○北竜町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要領

平成29年12月1日

訓令第21号

北竜町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要領

(趣旨)

第1条 北竜町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1、北海道農業次世代投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため、使用貸借による権利を設定している場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営をし、かつ交付期間中に新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組みを行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等のリスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、第3号及び前号の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的として国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 原則として一農ネットに加入していること。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実に見込まれること。

(10) 平成25年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成29年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年後目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実に見込まれている場合に限る。)にそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(資金の申請及び交付)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、交付申請書(実施要領別紙様式第16号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は、半年ごとに行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。

3 町長は、前2項の申請の内容が適当であると認めた場合は、速やかに別紙1により交付決定通知を行い、資金を交付するものとする。

(資金の停止及び返還)

第5条 次に掲げる事項に該当する場合、資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 実施要領第5の2(6)の就職状況報告等や居住地、電話番号等を変更した場合の住所等変更届の提出を行わなかった場合

(5) 実施要領6の2(4)の就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組みを行わない場合

(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の聴取又は立入り調査に協力しない場合

(7) 実施要領第6の2(5)の中間評価によりC評価相当と判断された場合

(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合。ただし、その後350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

2 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第4号に該当する場であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した交付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 第2条第2号アのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。

(4) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済の資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、実施要領6の2(5)の中間評価でC評価相当とされたときを除く。

この訓令は、平成29年12月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月1日訓令第23号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年11月1日訓令第21号)

この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像画像

北竜町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要領

平成29年12月1日 訓令第21号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年12月1日 訓令第21号
令和元年9月1日 訓令第23号
令和3年11月1日 訓令第21号