○北竜町農業委員会事務局規程

平成28年7月13日

農業委員会訓令第1号

北竜町農業委員会事務局規程

(目的)

第1条 この規程は、北竜町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、北竜町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を北竜町役場内に置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係長その他の職員を置き、必要があるときは、次長、主幹、主査を置くことができる。

2 前項に掲げる職員は、委員会が任免する。

(職務)

第4条 局長は、委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受けて事務局の事務を処理し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長事故あるときはその職務を代理する。

3 主幹は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を処理し、係員を指導する。

5 主査は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

6 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(組織)

第5条 事務局係等として農地振興係及び農地推進員を置く。

(事務分掌)

第6条 農地振興係及び農地推進員の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 総会、特別委員会及び委員に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 職員の任免、その他服務に関すること。

(4) 事務局の庶務に関すること。

(5) 予算経理事務及び物品の管理保管に関すること。

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する事務に関すること。

(7) 農地台帳に関すること。

(8) 農地等地図情報に関すること。

(9) 現況地目等の調査に関すること。

(10) 証明書の交付に関すること。

(11) 農業後継者対策に関すること。

(12) その他農業委員会に関すること。

(専決)

第7条 会長の権限に属する事項のうち、次の事務は局長が専決できるほか、北竜町関係規程を準用する。

(1) 法令による定例の諸報告、申請、調査、その他事務局が処理すべき事項

(2) 事務分掌に関する受付受理、軽易な証明の発行

(代決)

第8条 局長不在のときの代決は、北竜町関係規程を準用する。

2 前項の規定により代決した事務は、軽易なものを除き後閲としなければならない。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱、職員の服務等については、北竜町関係規程を準用する。

この訓令は、平成28年7月13日から施行する。

(令和2年3月23日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北竜町農業委員会事務局規程

平成28年7月13日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年7月13日 農業委員会訓令第1号
令和2年3月23日 農業委員会訓令第1号