○北竜町ひまわりの里の設置及び管理に関する条例

平成20年3月6日

条例第14号

北竜町ひまわりの里の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 北竜町の観光の振興並びに町民の健康増進と余暇の有効活用を図ることを目的として、北竜町ひまわりの里(以下「ひまわりの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ひまわりの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町ひまわりの里

北竜町字板谷141番地1、3、4、5、6、9、12

142番地1、2、4

143番地1~4

144番地

149番地1~2

151番地1~3

153番地

154番地1

155番地1

542番地~544番地

545番地1~2

546番地~559番地

583番地~584番地

(施設)

第3条 ひまわりの里の施設は、次のとおりとする。

(1) 観光センター

(2) トイレ

(3) 駐車場

(4) 広場

(5) ひまわりの里(畑)

(6) ノンノの森

(7) 桜並木

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ひまわりの里及び設備の維持管理

(2) 第8条の利用の許可

(3) 第11条の利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

(職員の配置)

第6条 指定管理者は、ひまわりの里の施設の管理運営のため、必要な職員を配置しなければならない。

(利用時間等)

第7条 ひまわりの里の施設の利用時間等は、指定管理者が定める。

(利用の申込及び許可)

第8条 ひまわりの里施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。

(利用申込の取消し又は変更)

第9条 利用者は、利用許可を得た後においてその利用を取消し、又は変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届出なければならない。

2 前項の届出なく、又は届出が遅れたためにひまわりの里の施設に損害を与えたときは、利用者はその実費を納付しなければならない。但し、その事情がやむを得ないものであると指定管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(利用の取消し及び制限)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) その他、ひまわりの里の施設の管理運営上、支障があると認めたとき。

2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止したため、利用者に損害を与えることがあってもその補償の責を負わない。

(利用料金)

第11条 施設の利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の割引又は減免)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合においては、利用料金を割引又は減免することができる。

(1) 割引又は減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(2) その他、指定管理者が特に認めた場合

(利用者の損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表 (第11条関係)

ひまわりの里利用料金

施設名

利用料金

備考

観光センターブース

1 長期使用

(7月~8月)

1室(Aタイプ) 55,000円/1シーズン

1室(Bタイプ) 56,600円/1シーズン

(4月~6月・9月~3月)

1室(Aタイプ) 2,000円/月

1室(Bタイプ) 2,060円/月

2 短期使用

1室(Aタイプ) 5,500円/日

1室(Bタイプ) 5,660円/日

・1シーズンとは、ひまわりの里開設期間の7月~8月の2ヶ月とする。

・町、教育委員会主催の行事並びに学校行事等は徴収しない。

観光センターアリーナ

1 営利を目的としない場合

(1) 町内 800円/1時間

(2) 町外 1,200円/1時間

2 営利を目的とする場合 7,500円/日

・町、教育委員会主催の行事並びに学校行事等は徴収しない。

広場

7,500円/日

・町、教育委員会主催の行事並びに学校行事等は徴収しない。

駐車場

二輪自動車 100円/日(1台につき)

普通自動車 500円/日(1台につき)

小型自動車 500円/日(1台につき)

軽自動車 500円/日(1台につき)

大型自動車 2,000円/日(1台につき)

・適用期間は、ひまわりまつり期間中とする。

・北竜町民の利用には原則徴収しない。

備考

1 「二輪自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)をいう。

2 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち、車輌の長さが6メートル以上の普通自動車を除いたものをいう。

3 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定する小型自動車のうち、二輪自動車を除いたものをいう。

4 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定する軽自動車のうち、二輪自動車及び被けん引自動車を除いたものをいう。

5 「大型自動車」とは、省令別表第1に規定する普通自動車のうち、車両の長さが6メートル以上のものをいう。

6 被けん引自動車をけん引している車両は、けん引している車両の長さとけん引部分及び被けん引自動車の長さの和が6メートル未満の場合は「普通自動車」の区分に、6メートル以上の場合は、「大型自動車」の区分にそれぞれ該当させるものとする。

北竜町ひまわりの里の設置及び管理に関する条例

平成20年3月6日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)