○北竜町中小企業等元気支援応援資金融資利子及び保証料補給要綱
平成26年10月31日
要綱第11号
北竜町中小企業等元気支援応援資金融資利子及び保証料補給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、商工業等の維持発展及び経営改善に必要な資金を町が指定する国又は北海道の中小企業に対する融資制度により、融資をうけた際の利子及び保証料の一部を補給し、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(町が指定する国又は北海道の資金融資制度)
第2条 前条で定める町が指定する国又は北海道の中小企業に対する融資制度は次のとおりとする。
(1) 日本政策金融公庫の融資制度
ア 普通貸付
イ 特別貸付
ウ マル経融資
エ 生活衛生貸付
(2) 北海道の融資制度
ア 中小企業向け融資制度
イ 経営力強化貸付
ウ 成長分野向け融資制度
エ 北海道食クラスター活動促進貸付
オ 地域活性化ワイド資金制度
(利子等補給対象者)
第3条 利子及び保証料の補給を受けることができるものは、次の要件を備えていなければならない。
(1) 町内に事業所を有し事業を営んでいる商工会員
(2) 町税及び国民健康保険料等を完納している者
(3) 前条で定める町が指定する国又は北海道の中小企業に対する融資制度の対象者
(利子等補給の額)
第4条 利子及び保証料補給の額は、借入額にかかる利子及び保証料について、別表1に定める額とする。
2 利子及び保証料補給の対象とする借入限度額は4,000万円とする。
(利子等補給及び利子等補給額の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子及び保証料補給の可否及び利子及び保証料補給額を決定する。
(利子等補給金の支払い)
第8条 受給者に対する利子補給金は、借り入れした月から当該年度分を一括して支払うものとする。
2 受給者に対する保証料補給金は、保証料総額を借り入れ年数で除した当該年度分を一括して支払うものとする。
(利子等補給の停止)
第9条 町長は、受給者が次の事項に該当するときは、利子及び保証料補給を停止するものとする。
(1) 利子及び保証料補給の対象となった貸付金の運用が不適切であるとき、又は対象となった設備を他に譲渡若しくは滅失したとき。
(2) 営業を廃止したとき、又は1年以上にわたり営業を停止しているとき。
(3) 返済期間を過ぎてもなお貸付金を返還しないとき。
(4) 町長が、利子及び保証料補給を不適当と認めたとき。
(利子等補給の取消)
第10条 町長は、受給者が資金の貸し付けの決定の取り消しをうけたときは、利子及び保証料補給の決定を取り消し、補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
(北竜町中小企業者等資金融資特別利子補給要綱の廃止に伴う経過措置)
2 北竜町中小企業者等資金融資特別利子補給要綱(平成20年要綱第13号。以下「旧補給要綱」という。)は廃止する。但し、平成26年10月31日以前に旧補給要綱に基づき利子補給の決定がされているものは、廃止後であっても、旧補給要綱に基づき次の表により利子補給するものとする。その場合、この要綱に基づく利子及び保証料の補給資格はないものとする。
利子補給対象資金 | 利子補給額 | 利子補給期間 |
経営安定化資金(災害貸付を除くセーフティネット貸付) | 融資利率の内1.5パーセントの額とする。 | 運転資金3年以内 |
原油・原材料高騰対策特別資金 | 融資利率の内1.5パーセントの額とする。 | 事業資金3年以内 |
利子補給対象資金 | 利子補給額 | 保証料補給額 | 補給期間 |
日本政策金融公庫の融資制度 | 融資利率の内3.0%以内の範囲で100%の額とする。 | 保証料率の内1.35%以内の範囲で100%の額とする。 | 事業資金10年以内 |
北海度の中小企業総合振興資金融資制度 | 融資利率の内3.0%以内の範囲で100%の額とする。 | 保証料率の内1.35%以内の範囲で100%の額とする。 | 事業資金10年以内 |
附則(令和2年5月15日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
(利子及び保証料補給の額)
利子補給対象資金 | 利子補給額 | 保証料補給額 | 補給期間 |
日本政策金融公庫の融資制度 | 融資利率の内3.0%以内の範囲で50%の額とする。 | 保証料率の内1.35%以内の範囲で50%の額とする。 | 事業資金10年以内 |
北海道の中小企業総合振興資金融資制度 | 融資利率の内3.0%以内の範囲で50%の額とする。 | 保証料率の内1.35%以内の範囲で50%の額とする。 | 事業資金10年以内 |


