○北竜町中小企業保障融資斡旋要領
昭和31年11月24日
制定
北竜町中小企業保障融資斡旋要領
1 要旨
北竜町は、現下の経済事情から中小企業者の金融対策として北空知信用金庫の協力により、一般資金、融資枠4,000万円に対し、保障金とし、1,000万円也を、施設特別資金、融資枠5,700万円に対し、保障金とし1,660万円也を預託して、融資を斡旋し企業の振興を図るものである。
2 運営
町長は、本制度の適正なる運営を図るため、北竜町中小企業保障融資斡旋委員会を設置する。
(1) 委員会は、本制度の運営並びに融資斡旋の審議に当たる。
(2) 委員会の委員は、町長が次の内より任命又は委嘱する。
町吏員、町議会議員、商工会役員、中小企業者、学識経験者
(3) 前号の委員は、4名とする。
(4) 委員会に必要な事項は別に定める。
3 融資斡旋
(1) 融資の対象
町内に1か年以上居住する中小企業者で、次の資金に充当するため、直に融資を必要と認められるものを原則とする。
ア 商工業者の経営合理化に要する資金
イ 商工業の企業維持発展に要する資金
ウ 施設設備に新、増設、修理等改善に要する資金
エ 災害及び関連企業の倒産並びに不況による影響を受けているもので、特に町長が必要と認めた資金
オ その他、委員会で必要と認めた資金
(2) 融資の条件
ア 1口最高は、運転資金500万円以内、設備改善資金700万円以内、特別運転資金700万円以内、施設特別資金4,000万円以内とし、貸付の期間は運転資金5年以内、設備改善資金7年以内、特別運転資金7年以内、施設特別資金10年以内を原則とする。
イ 融資利率は、北空知信用金庫融資基準によるものとする。
(3) 融資の方法
融資を受けんとするものは、申込書を北竜町役場に提出するものとする。
申込み者に対しては、直に必要事項を調査し、委員会に附議決定の上、北空知信用金庫に提出するものとする。
(4) 損失補償
この制度により、債務者が債務を履行せざるため、損失が生じた場合には、町は北空知信用金庫に対して、預託保障金を限度として損失補償を行うものとする。
附則
この要領は、公布の日より施行する。
附則(昭和58年4月1日要領第1号)
この要領は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(平成元年11月21日要領第1号)
この要領は、平成元年11月21日より施行する。
附則(平成5年3月15日要領第1号)
この要領は、平成5年4月1日より施行する。
附則(平成14年3月18日要領第2号)
この要領は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成18年3月23日要領第2号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。