○北竜町中小企業保障融資斡旋業務運営要綱

昭和32年12月1日

制定

北竜町中小企業保障融資斡旋業務運営要綱

本町中小企業者の緊迫せる事業資金の緩和を目的とする中小企業保障融資斡旋の業務運営については、本要綱によるものとする。

1 運営委員会

(1) 委員会は必要に応じて会長がこれを招集する。

(2) 会長は委員の互選とする。

(3) 委員の任期は、2か年とし、補欠は前任者の残任期間とする。

(4) 委員会は委員過半数以上の出席をもって成立し、議決は全員の賛成を原則とする。ただし、賛否同数のときは会長これを決定する。

(5) 会長が事故あるときは、あらかじめ委員が互選した代理者がその職務を代理する。

(6) 委員会は非公開とし、委員及び幹事は審議の内容を漏らしてはならない。

(7) 会長は委員会開催の都度、その結果を町長に報告するものとする。

(8) 委員会の事務を処理するため、幹事若干名を置き町長の承認を得て会長これを委嘱する。

(9) 幹事は会長の命を受け事務を処理する。

(10) 委員会の事務所は役場内に置く。

2 融資の申込み並びに審査

(1) 融資の斡旋を受けようとする者は、北竜町中小企業保障融資申込書(様式1)に念書(様式2)並びに北竜町中小企業保障融資斡旋申込書兼審議書(様式3)を添えて役場へ提出すること。

(2) 申込みを受けたときは、幹事は遅滞なくこれを調査し、信用調査兼審議書(様式2)を調整し委員会に提出すること。

(3) 委員会は、前号の書類に基づき審査するものとする。

(4) 委員会は前号のほか、必要と認めたときは更に実情を調査するものとする。

(5) 委員会において、審議の結果融資を適当と認めたときは、委員は審議書に印を押して町長に提出するものとし、否認の場合はその旨本人に通知する。

(6) 町長は、委員会より提出のあった融資の申込書及び審議書に北竜町中小企業保障融資斡旋書(様式4)を添えて、北空知信用金庫に提出するものとする。

3 融資後の措置

(1) 運営委員会が必要ありと認めたときは、融資を受けたる者に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、若しくはその書類帳簿の閲覧を請求し、又は保障人を要求することができる。

(2) 債務者が、債務の全部又は一部を履行せざるため、北空知信用金庫より代位弁済の請求を受けたる場合は委員会に諮ってこれが弁済の処置を決定する。

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北竜町中小企業保障融資斡旋業務運営要綱

昭和32年12月1日 種別なし

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和32年12月1日 種別なし
昭和58年4月1日 要綱第1号