○北竜町商工業振興事業補助金交付要綱

昭和48年5月29日

制定

北竜町商工業振興事業補助金交付要綱

(目的)

第1 この要綱は、北竜町商工会が行う小規模事業者指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「法」という)第2条に規定する小規模事業者をいう。

2 この要綱において、「商工会」とは、法に基づく商工会をいう。

(補助対象及び補助率)

第3 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。

2 補助金の交付対象並びに交付率は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4 北竜町商工会は、この補助金の交付を受けるためには、あらかじめ町長と協議のうえ、毎年2月末日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5 町長は、第4の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、その決定内容を北竜町商工会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6 補助金の交付は、交付決定後、事業の遂行に応じ商工会の請求(別記第2号様式)により支払うこととする。ただし、町長が必要と認めるときは、全額又は分割払いをすることができる。

(変更の承認)

第7 北竜町商工会は、補助事業の内容の変更(100分の20以上の増減)又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8 北竜町商工会は、会計年度が終了したときは、速やかに別記第3号様式の報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9 町長は、第8の報告書を受理したときは、その内容を調査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、北竜町商工会へ通知するものとする。

(補助金の決定の取り消し、及び返還)

第10 町長は、北竜町商工会が補助金を他の用途に使用し、その他この要綱若しくは補助金の交付条件に違反し、又は補助事業に要した経費が補助の額に達しないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

補助対象経費

事業名

経費区分

内容

経営改善普及事業

指導員人件費

補助員人件費

記帳専任職員人件費

指導旅費

事務費

講習会等開催費

人件費は次のものを対象とする。

給料、扶養手当、期末勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、超勤手当、児童手当、住居手当、雇用保険、厚年、健保、労災保等の事業主負担分、退職年金退職給与等

一般事業

人件費

その他

町長が必要と認めたもの

別表第2(第3関係)

補助金の算定基準

事業名

項目

算定基準

経営改善普及事業

指導員人件費

補助員人件費

記帳専任職員人件費

指導旅費

事務費

講習会等開催費

北海道小規模事業費補助要綱による補助金を超える額の100分の100以内

ただし、ベースアツプの遡及適用はしない。

一般事業

人件費

その他

町長が必要と認めた額

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北竜町商工業振興事業補助金交付要綱

昭和48年5月29日 種別なし

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和48年5月29日 種別なし