○北竜町特殊詐欺対策自動通話録音機購入助成事業実施要綱

平成28年4月19日

訓令第9号

北竜町特殊詐欺対策自動通話録音機購入助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯等に自動通話録音機(以下「録音機」という。)の購入に対し助成をすることにより、特殊詐欺の被害を未然に防止することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、北竜町内に住所を有し、助成を受けた後も引き続き1年以上居住することが見込まれる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 世帯主及び同居の親族が65歳以上で構成される世帯

(2) 65歳以上の独居世帯

(申請)

第3条 録音機の購入助成を受けようとする者は、領収書の写し等録音機を購入したことが確認できるものを添付し、北竜町特殊詐欺対策自動通話録音機購入助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、北竜町特殊詐欺対策自動通話録音機助成事業支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、却下したときは北竜町特殊詐欺対策自動通話録音機購入助成不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成額)

第5条 助成額については購入額(消費税を含む。)の2分の1とする。ただし、1世帯当たり1台の助成とし、端数については切り捨てるものとし、上限額は5,000円とする。

(遵守事項)

第6条 助成を受けた者は、次に掲げる事項を遵守することとし、遵守しない場合は助成金の返還を命ずることができる。

(1) 録音機は、電話による詐欺や電話を利用した犯罪を未然に防止するためのもので、その他の用途による使用及び転貸並びに売却をしないこと。

(2) 録音機は、町の区域外で使用しないこと。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月19日から施行する。

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北竜町特殊詐欺対策自動通話録音機購入助成事業実施要綱

平成28年4月19日 訓令第9号

(平成28年4月19日施行)