○北竜町防犯カメラ設置要綱

平成28年4月19日

訓令第8号

北竜町防犯カメラ設置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北竜町内の犯罪及び交通事故を抑止することを目的として設置する防犯カメラの管理、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、北竜町内に犯罪及び交通事故の抑止を目的として設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。

2 この要綱において「画像」とは、防犯カメラによって収集された映像で記録されたものをいう。

(運用責任者)

第3条 防犯カメラの管理、運用等を適正に行うため、運用責任者を置き、防犯及び交通に関する事務を所掌するこども・くらし応援課長をもって充てる。

(運用従事者)

第4条 運用責任者は、防犯カメラの運用に従事する者(以下「運用従事者」という。)を指定し、その事務に従事させることができる。

(設置場所等)

第5条 運用責任者は、防犯カメラの設置の目的を達成するために適正な撮影範囲となる場所に防犯カメラを設置するよう努めなければならない。

2 運用責任者は、防犯カメラの設置場所周辺に、防犯カメラによる監視を行っている旨を表示しなければならない。

(画像の取扱いの制限)

第6条 画像は、運用責任者及び運用従事者に限り、取り扱うことができる。

2 運用責任者及び運用従事者は、画像から得られた個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北竜町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第11号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(画像の目的外利用及び提供の禁止)

第7条 画像は、防犯カメラの設置の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、警察等から法令に基づく手続により照会等を受けた場合は、この限りでない。

(画像の保存)

第8条 画像は、北竜町が設置した録画装置に保存するものとする。

2 運用責任者は、画像の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他画像の保存について必要な措置を講じなければならない。

(画像の保存期間)

第9条 画像の保存期間は、14日間とする。

(画像の消去)

第10条 前条に規定する保存期間が経過した画像は、消去しなければならない。ただし、第7条ただし書の場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第11条 運用責任者は、防犯カメラに関する苦情があったときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの管理、運用等に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月19日から施行する。

(令和3年9月27日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月14日訓令第16号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第50号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町防犯カメラ設置要綱

平成28年4月19日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)