○安全で住みよい町づくりに関する条例
平成9年9月18日
条例第16号
安全で住みよい町づくりに関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい町づくりの実現を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは北竜町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 生活安全確保に関する広報、啓発活動に関すること。
(2) 町民の自主的な町づくり活動に対する援助に関すること。
(3) 犯罪、事故等の防止のための環境の整備に関すること。
(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。
(5) 青少年の健全育成に関すること。
(6) 高齢者の生活安定対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安定確保のために必要な対策に関すること。
2 町長は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、町内の区域を管轄する警察署、その他必要と認める関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの生活の安定確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよい町づくりに協力しなければならないものとする。
(安全で住みよい町づくり推進協議会)
第5条 町に、安全で住みよい町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、犯罪被害者等の支援を通じ、安全で住みよい町づくり対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができるものとする。
(組織)
第6条 協議会の委員は20名以内で組織し、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を代表し会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 協議会は、会長が招集し会議の議長になるものとする。
2 協議会の委員の構成は、次のとおりとする。
(学校) | 校長会会長 |
(教育) | 教育長職務代理者 |
(保護司) | 保護司会北竜支部長 |
(高齢者) | ひまわり長寿会連合会会長 |
(女性) | 女性連絡協議会会長 |
(青年) | JAきたそらち青年部北竜支部長 |
(福祉) | 社会福祉協議会会長 |
(町内会) | 町内会長連絡協議会会長 |
(警察) | 深川警察署推薦者1名 |
(防犯) | ひまわりパトロール隊推薦者1名 |
(生活安全) | 地域安全活動推進委員リーダー2名 |
(消防) | 消防団長 |
(交通) | 交通安全協会会長 |
(商工) | 商工会会長 |
(補導) | 少年補導員連絡協議会推薦者1名 |
(駐在協力) | 駐在所連絡協議会推薦者4名 |
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、北竜町こども・くらし応援課に置いて処理するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月19日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。