○チャイルドシート貸出要領
平成12年3月21日
要領第5号
チャイルドシート貸出要領
目的
チャイルドシート着用の義務化により、6歳未満の子供に対して平成12年4月1日より施行されることとなり、その普及と子供の生命を守ることを主旨としてチャイルドシートの貸出しを行うものであります。
チャイルドシートの貸出し期間
①乳児用は生後6か月頃までを目処に使用しますので6か月とする。
②幼児用は6か月頃から4歳頃まで使用が可能なので1年更新とする。
③児童用は4歳頃から6歳まで使用が可能なので1年更新とする。
チャイルドシート貸出し方法
①貸出しの対象者は北竜町内に居住する方で、1家族1台とする。
②貸出しを希望する方は、役場こども・くらし応援課に備えてある申請書により申込みを行うこととする。
③決定次第、貸出しを行うこととする。
④応募者が多数の場合には抽選とする。
⑤チャイルドシートは無償貸与とするが、保証人(同一家族、知人でも良い)をつける。
⑥町では、貸出ししたチャイルドシートに係る事故についての責任は、一切負わないものとする。
⑦応募者多数の場合には抽選となるため、貸出し希望者の申込み締切りを3月28日までとさせていただきます。
参考 | チャイルドシートの台数は | 乳児用 | 5台 |
幼児用 | 15台 | ||
児童用 | 5台 |
附則(令和7年4月1日訓令第58号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。