○チャイルドシート貸出要領

平成12年3月21日

要領第5号

チャイルドシート貸出要領

目的

チャイルドシート着用の義務化により、6歳未満の子供に対して平成12年4月1日より施行されることとなり、その普及と子供の生命を守ることを主旨としてチャイルドシートの貸出しを行うものであります。

チャイルドシートの貸出し期間

①乳児用は生後6か月頃までを目処に使用しますので6か月とする。

②幼児用は6か月頃から4歳頃まで使用が可能なので1年更新とする。

③児童用は4歳頃から6歳まで使用が可能なので1年更新とする。

チャイルドシート貸出し方法

①貸出しの対象者は北竜町内に居住する方で、1家族1台とする。

②貸出しを希望する方は、役場こども・くらし応援課に備えてある申請書により申込みを行うこととする。

③決定次第、貸出しを行うこととする。

④応募者が多数の場合には抽選とする。

⑤チャイルドシートは無償貸与とするが、保証人(同一家族、知人でも良い)をつける。

⑥町では、貸出ししたチャイルドシートに係る事故についての責任は、一切負わないものとする。

⑦応募者多数の場合には抽選となるため、貸出し希望者の申込み締切りを3月28日までとさせていただきます。

参考

チャイルドシートの台数は

乳児用

5台

幼児用

15台

児童用

5台

(令和7年4月1日訓令第58号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

チャイルドシート貸出要領

平成12年3月21日 要領第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活安全
沿革情報
平成12年3月21日 要領第5号
令和7年4月1日 訓令第58号