○北竜町チャイルドシート貸出要綱

平成12年3月21日

要綱第4号

北竜町チャイルドシート貸出要綱

(目的)

第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行されるチャイルドシートの使用の義務化に伴い、チャイルドシートの普及と生命を守ること、及び育児に係る経済的負担のため、北竜町内に住所を有する家庭に対し、チャイルドシートの貸出を行い、健全な乳幼児、児童の育成を図ることを目的とする。

(貸出基準)

第2条 ベビーシートは、新生児から6か月未満の乳児で、必要とする家庭に対し貸出をする。

2 チャイルドシートは、6か月頃から4歳頃までの幼児で、必要とする家庭に対し貸出をする。

3 ジュニアシートは、4歳頃から6歳未満の児童で、必要とする家庭に対し貸出をする。

(貸出方法)

第3条 ベビーシート及びチャイルドシート、ジュニアシートの貸出には、「貸出申請書」(様式第1号)に所定の事項を記入し、捺印の上、申し込むこととする。

2 「貸出申請書」を提出する際には、本人とわかる身分証明書(免許証、保険証等)を提示しなければならない。

3 町長は、「貸出申請書」の内容を調査し該当する場合には、「貸出通知書」(様式第2号)を通知し、貸出を行う。

(貸出使用料金)

第4条 貸出は無料とする。

(貸出期間)

第5条 チャイルドシート及びジュニアシートの貸出期間は1年間とし、継続する場合には、1年ごとに「貸出継続申込書」(様式第3号)に所定の事項を記入の上、申込むものとする。

2 ベビーシートの貸出期間は、生後6か月までの期間とする。

(貸出の中止)

第6条 次の事項に該当することとなった場合は、貸出を中止する。

(1) 取付けようとする車両に適合しない場合及び無理な取付けで危険な場合

(2) 貸出基準に該当しなくなった場合

(3) 幼児等の身体にあわない場合

(使用時の注意事項)

第7条 貸出物件の使用に関して、貸出人は次の事項に注意をして適切な使用に努めなければならない。

(1) 使用方法については、取り扱いに基づき適切な取り扱いに努めること。

(2) 使用に当たっては常に適正な使用に努め、損傷、汚損等のないように努めること。万一貸出物件等に損傷等があった場合には、担当係に連絡をすること。

(3) 貸出た物件を他人に貸し渡し、又は使用させてはならない。

(貸出の免責事項)

第8条 町長は、貸出をする物件にかかわるいかなる事故についても、その賠償責任を負わない。

(貸出窓口)

第9条 申込み及び問合せに関しては、こども・くらし応援課こども未来・福祉係が担当する。

(貸出を受けた者の責務)

第10条 貸出を受けた者は、物件の返納時には、必ずクリーニング等清掃処理の上、返納しなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第34号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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北竜町チャイルドシート貸出要綱

平成12年3月21日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)