○北竜町交通安全指導員設置条例

昭和46年4月23日

条例第8号

北竜町交通安全指導員設置条例

(目的)

第1条 北竜町における道路交通の安全を保持するため、北竜町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全日に主要な横断歩道及び交差点において児童生徒の登下校時における安全通行の指導を行うこと。

(2) 一般歩行者に対して正しい交通についての指導を行うこと。

(3) 交通安全運動の諸行事に参加し又は協力すること。

(4) その他交通の安全を保持するため必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、町長が適当と認めた者又は関係団体から推薦された者で適格と認められるもののなかから任命する。

(身分及び任期)

第4条 指導員は非常勤の職員とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定数)

第5条 指導員の定数は20名以内とする。

(統制)

第6条 指導員は、街頭指導を行う場合それぞれ所轄警察官の指示に従うものとする。

(解任)

第7条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) 指導員として不適当と認めるとき。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定めることが出来る。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

北竜町交通安全指導員設置条例

昭和46年4月23日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活安全
沿革情報
昭和46年4月23日 条例第8号
平成15年3月10日 条例第33号
平成29年3月15日 条例第10号