○北竜町交通安全条例
平成11年6月22日
条例第10号
北竜町交通安全条例
(目的)
第1条 この条例は、北竜町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは北竜町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地・建物・企業・事業所の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、国及び道の交通安全対策に深くかかわっていることにかんがみ町による総合的な交通安全対策の推進と町民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため啓発活動及び交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、前2項に規定する対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第6条 町は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 町長は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層又は地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報啓発活動の実施)
第8条 町長は、町民に対し交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通安全対策協議会の設置)
第9条 町長は、交通安全対策上必要の場合は交通安全対策協議会を設置することができる。
(交通安全の確保に関する共助等)
第10条 町は、交通安全の確保に関し、隣接市町相互間における連絡共助を緊密にし、協議により、相互に協力又は共同して交通事故防止対策を実施することができる。
2 町長は、隣接市町において緊急の措置を要する重大又は特異な交通事故等の発生を認知した場合、救助車の派遣等その他必要な援助をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。