○北竜町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成28年2月4日

訓令第3号

北竜町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号の規定に基づき、地域リハビリテーション活動支援事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は北竜町とし、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)が連携し広域的に実施するものとする。

2 関係市町長は、この事業を広域的に実施するために必要な事項について協定を締結するとともに、深川市立病院に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、リハビリテーション専門職等が地域包括支援センターと連携しながら、通所又は訪問介護事業所、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等における介護予防の取り組みを総合的に支援することにより、地域における介護予防の機能強化と高齢者の自立支援に資する取り組みを促すものとする。

(経費負担)

第4条 前条に定める事業の実施に要する経費の関係市町間における負担の方法等については、第2条第2項に基づく協定により定める。

(協議会)

第5条 関係市町は、第3条の事業内容を推進するため、関係機関等との連携の緊密化を図るとともに、事業の円滑な推進のための協議を行う場として、協議会を共同で設置するものとする。

2 協議会について必要な事項は、第2条第2項に基づく協定により定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、関係市町長が協議して定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北竜町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成28年2月4日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月4日 訓令第3号