○北竜町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年2月4日

訓令第2号

北竜町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は北竜町とし、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)が連携し広域的に実施するものとする。

2 関係市町長は、この事業を広域的に実施するために必要な事項について協定を締結するとともに、深川市立病院に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業

(2) 医療・介護関係者により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業

(3) 医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業

(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業

(5) 地域の医療・介護関係者から在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(6) 医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業

(7) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(8) 他の市町との広域的な連携に資する事業

(経費負担)

第4条 前条に定める事業の実施に要する経費の関係市町間における負担の方法等については、第2条第2項に基づく協定により定める。

(協議会)

第5条 関係市町は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供するための課題等について多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、関係機関等との連携の緊密化を図るととともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場として、協議会を共同で設置するものとする。

2 協議会について必要な事項は、第2条第2項に基づく協定により定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、関係市町長が協議して定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北竜町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年2月4日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月4日 訓令第2号