○北竜町認知症地域支援推進員設置要綱

平成29年3月21日

訓令第4号

北竜町認知症地域支援推進員設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町地域支援事業実施要綱の規定に基づき、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 推進員は、以下のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(職務)

第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう認知症疾患センターを含む医療機関、介護サービス事業所、認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係機関の連携を図るための取り組み。

(2) 地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取り組み。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じて次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整を行う。

 認知症の人や家族等への支援を行う関係者に対する研修会、交流会の実施に関すること。

 町民等に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

 その他認知症の人や家族等に対する支援に関して必要な事項に関すること。

(秘密保持の義務)

第4条 推進員は、利用者及び利用者の世帯の個人情報について正当な理由なく、職務上知り得た情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

北竜町認知症地域支援推進員設置要綱

平成29年3月21日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第4号