○北竜町デイ・サービスセンター運営推進会議設置要綱
平成29年2月10日
訓令第1号
北竜町デイ・サービスセンター運営推進会議設置要綱
(目的)
第1条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)に基づく運営推進会議(以下「運営推進会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定め、地域との連携・交流を図りサービスの質の確保を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 運営推進会議の設置が必要な事業所又は施設(以下「事業所」という。)は、指定地域密着型通所介護事業を実施する事業所とする。
(開催及び開催場所)
第3条 運営推進会議の開催は、次のとおりとする。
(1) 運営推進会議は原則として、6か月に1回開催する。ただし、委員が必要と認めた場合は、臨時会議を随時開催するものとする。
(2) 運営推進会議は、当該事業所の管理者が招集する。
(3) 運営推進会議は、当該事業所で開催することとする。ただし、特別の事情によりやむを得ず当該事業所で開催できない場合又は何らかの理由で他の場所で開催する必要がある場合がこの限りでない。
(委員及び任期)
第4条 運営推進会議は、次の6名の委員で構成する。
(1) 利用者 1名
(2) 利用者家族 1名
(3) 地域住民の代表 1名
(4) 北竜町職員又は当該事業所を管轄する地域包括支援センター職員 1名
(5) 当該サービスについて知見を有する者 2名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。当職の後任者は、前任者の残任期間までとする。
(議題)
第5条 運営推進会議の議題は、次のとおりとする。
(1) 施設における利用者の状況、サービス提供の状況
(2) 事業所へのサービスの評価
(3) 事業所へのサービスの要望・助言
(4) その他必要と認められた事項
(通知方法等)
第6条 運営推進会議の開催通知方法は、次のとおりとする。
(1) 運営推進会議の開催通知は、書面配布、園内掲示などにより行う。
(2) 運営推進会議の開催通知には、開催日、議事内容、活動報告事項及びその他意見交換事項を含む。
(記録の作成及び公表)
第7条 事業所は、運営推進会議の議事内容について次のとおり記録を作成する。
(1) 会議の議事については、開催の都度活動報告、評価、要望、助言、出席者の発言等の記録を作成し、活動内容において閲覧できるようにする。
(2) 委員が運営推進会議を欠席した場合には、当該委員に会議報告書を送付することとし、意見を徴することができる。
(守秘義務)
第8条 守秘義務については、次のとおりとする。
(1) 運営推進会議の委員は、会議において知り得た利用者、家族に関する情報を漏らしてはならない。
(2) 運営推進会議メンバーに関する個人情報は行政監査、介護サービス情報等における氏名など最小限の情報提供以外は同意無しに公表されることはない。
附則
この訓令は、平成29年2月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。