○北竜町デイ・サービスセンター条例

平成13年3月16日

条例第7号

北竜町デイ・サービスセンター条例

(設置)

第1条 在宅の虚弱老人等に対し、通所又は訪問により各種サービスを提供することによって、当該老人の自主的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、北竜町デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

住所

北竜町デイ・サービスセンター

北竜町字和19番地6

(職員)

第3条 センターにセンター長、その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 基本事業 生活指導・日常動作訓練・介護・家庭介護者教室・健康チェック・送迎サービス・入浴サービス・給食サービス

(利用の対象者)

第5条 前条第1号に掲げるサービスを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定められている要介護状態にある者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(利用の契約)

第6条 デイ・サービスセンターを利用しようとする者は、別に定める契約書により町長と契約を締結する。

(利用の取消等)

第7条 町長は、デイ・サービスセンターの利用契約を締結した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消し、退所させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を破損、汚損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) 第5条に規定する対象者と認められなくなったとき。

(4) その他管理運営上適当と認められないとき。

(利用料)

第8条 第4条に規定する各種サービスの提供を受ける者は、規則で定める利用料を納めなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町デイ・サービスセンター条例

平成13年3月16日 条例第7号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年3月16日 条例第7号
平成26年12月11日 条例第16号