○北竜町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年6月30日
要綱第7号
北竜町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。)により介護保険サービスの提供を行い、介護保険サービスを利用した者が負担すべき額を軽減した社会福祉法人等に対し、その軽減した費用の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
(対象者)
第2条 社会福祉法人等利用者負担軽減の対象者は、当町が行う介護保険の要介護認定及び要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)であって、市町村民税非課税世帯に属し、次の各号の全てに該当する特に生計が困難な者として町長が認めた者とする。なお、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としない。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活のために供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減法人等)
第3条 軽減法人等は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって、利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存在しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が認めたもの
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 指定介護老人福祉施設における施設サービス
(情報提供)
第5条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に据え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(申請)
第6条 第2条に規定する確認を受けようとする軽減対象者は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の7日前までに、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつき、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合、「対象サービスを利用する日の7日前」は、「対象サービスを利用した日後すみやかに」とする。
2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)を交付する。
(確認証)
第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月分から6月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から6月30日までに申請があったものは、当該年度の6月30日までとする。
(確認証の返還)
第9条 確認証の交付を受けた者が、当町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合や第2条に掲げる要件に該当しなくなった場合は、当該確認証をすみやかに返還しなければならない。
(利用)
第10条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第6条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又はすみやかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後すみやかに提示するものとする。
(利用者負担)
第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するように求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第13条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、軽減法人が本来受領すべき軽減対象の介護保険サービスに関する利用者負担収入の1%を超えた金額の2分の1を助成するものとする。
(委任)
第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(平成21年度及び平成22年度の軽減割合の特例)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては、別表軽減割合の欄中、利用者負担額について「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」とする。
附則(平成21年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護 | 利用者負担額 | 1/4 (老齢福祉年金受給者は1/2) |
通所介護 | 利用者負担額及び食費 | |
短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 | |
介護福祉施設サービス費 | 利用者負担額、食費及び居住費 |