○北竜町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年4月5日
訓令第15号
北竜町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
北竜町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成28年訓令第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした北竜町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に際して、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北竜町とする。ただし、事業の一部を深川市立病院に委託するものとする。
2 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)は、北空知における地域医療・介護の提供体制の確保と連携に関する協定書(以下「協定書」という。)の規定に基づき、関係市町で定める認知症初期集中支援事業について連携し、広域的に実施する。ただし、この要綱の規定による事業の実施については、協定書第9条及び第10条の規定は適用しない。
(訪問支援対象者)
第3条 この要綱において、訪問支援対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ家族の訴え等により認知症が疑われる人又は認知症の人で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(実施体制)
第4条 支援チームは、北竜町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に設置することとし、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が、訪問支援対象者及びその家族を訪問、観察・評価し、家族支援等の初期の視線を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
2 支援チームは、センター職員、認知症サポート医、介護事業所等と連携し、情報を共有するものとする。
(1) 次の要件をすべて満たす者
ア 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保険福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者
ウ 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講した者
ただし、チーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない者の参加も可能とする。
(2) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって認知症サポート医である者
(チーム員の役割)
第6条 前条第1号の専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動を行う。
2 前条第2号の専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じて専門職とともに訪問し相談などに対応する。
3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問については原則として医療系職員と介護系職員各1名以上の計2名以上で訪問することとする。
(事業内容)
第7条 町は事業として、次の掲げる内容を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動と協力依頼を行う。
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
町は、支援チームがセンター経由で訪問対象者に関する情報を入手できるように配慮することとし、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、センターと情報共有を図るものとする。
イ 情報収集並びに観察及び評価
チーム員は、訪問支援対象者本人の現病歴、既往症、生活情報に加え家族の状況等を情報収集するとともに、初回訪問時に訪問支援対象者本人のほか、家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、認知症の包括的観察・評価を行う。
ウ 初回訪問時の支援
チーム員は、初回訪問時に、訪問支援対象者やその家族に対して、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用効果に関する説明及び心理的サポート及び助言を行う。
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
チーム員は、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに観察・評価内容を総合的に確認し、支援の方針や内容、頻度等を検討するため、専門医を含めたチーム員会議を行う。なお、必要に応じて訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、センター職員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。
オ 初期集中支援の実施
訪問支援対象者において、医療機関への受診が必要となる場合は、訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の初期集中支援を行う。なお、支援期間は、訪問対象者が医療サービス、介護サービス等による安定的な支援に移行するまでの間とし、おおむね6か月以内とする。
カ 引継ぎ後のモニタリング
チーム員会議において、初期集中支援の終了を判断した場合、センター職員や担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法でセンターへ円滑に引継ぎを行うこととする。また、チーム員会議において、引き継ぎの2か月後に、サービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行うものとする。
キ 記録等の保存
町は、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間保存するものとする。
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置
深川市は、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置し、支援チームの設置及び活動状況を検討する。
(事業の委託)
第8条 町は、支援チームの専門職について第2条第1項の規定により一部を深川市立病院に委託するものとする。
3 町は、支援チームの専門医の活動に対して1日当たり報酬として9,900円を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第9条 チーム員は、事業に関して知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、訪問支援対象者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月5日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第15号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。