○北竜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年10月7日

訓令第28号

北竜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北竜町地域支援事業実施要綱(平成28年訓令第27号)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに北竜町地域支援事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(事業内容及び実施方法)

第3条 北竜町(以下「町」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)として、次の各号に掲げる事業を実施する。事業内容及び実施方法は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 訪問介護相当型サービス(省令第140条の63の6第1号イの旧介護予防訪問介護の相当するサービス)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 通所介護相当型サービス(省令第140条の63の6第1号イの旧介護予防通所介護に相当するサービス)

 通所型サービスA(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるものをいう。)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)

 ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)

 ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業)

 介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動等へつなげ、生活機能の維持及び向上を図ることを目的として情報収集する。

 介護予防普及啓発事業

健康相談、健康教育、介護予防教室等を実施することで介護予防の知識を普及し、及び実践を促す。

 地域介護予防活動支援事業

住民主体の介護予防教室(通いの場)を普及させるために人材を育成し、及び介護予防活動の支援を行う。

(第1号事業対象者)

第4条 第1号事業の対象者は、居宅要支援被保険者等であって、前条第1号③の介護予防ケアマネジメントにより当該サービスを提供する必要があると認めたものとする。

2 前条第1号③の介護予防ケアマネジメントの利用対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 町の介護保険に係る居宅要支援被保険者等(法第58条第1項の規定により介護予防サービス計画費の支給を受ける者を除く。)であること。

(2) 介護保険給付に係るサービスを利用しない者であること。

(第1号事業に要する費用の額)

第5条 第3条第1号の第1号事業の費用の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(第1号事業支給費の支給)

第6条 町長は、居宅要支援被保険者等が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、法第115条の45の3第1項の規定により、第1号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 第3条第1号①アの訪問介護相当型サービスに定める費用の額の100分の90(法第59条の2の規定により政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上の所得を有する第1号被保険者にあっては、100分の80)に相当する額

(2) 第3条第1号②アの通所介護相当型サービスに定める費用の額の100分の90(法第59条の2の規定により政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額

(3) 第3条第1号②イの通所型サービスA事業費に定める費用から利用者負担分を除いた額

(支給限度額)

第7条 居宅要支援被保険者等が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要介護状態区分の要支援1によるものと同額とする。ただし、退院直後集中的にサービスを利用することで自立支援につながる場合は要支援2を限度とする限度額を設定できる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定事業について行う。

(高額介護予防サービス費相当事業等)

第8条 町長は、第1号事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。

(総合事業の利用料)

第9条 省令第140条の72第1項の規定により定める利用料は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の利用料は、第11条の規定により指定を受けた事業者が、これを徴収する。

(第1号事業に係る利用手続)

第10条 第1号事業を利用しようとする対象者又はその家族は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。

2 居宅要支援被保険者等が前項の規定により届け出る場合は、その者に対して第1号介護予防支援事業を行う町の地域包括支援センターが代わりに行うことができる。

(指定事業者の指定)

第11条 法第115条の45の3第1項の規定により指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、北竜町介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書に省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認める書類(以下「必要書類」という。)を添付して事業者ごとに町長に申請して行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書が北竜町介護予防・日常生活支援総合事業にける訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)及び介護予防ケアマネジメントAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、北竜町介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、法第115条の45の5第2項の規定により指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、町長は、北竜町介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 省令第140条の63の7の規定により定める指定事業者の指定の有効期間は、当該指定をした日から起算して6年を経過する日までとする。

(指定の更新)

第12条 法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、北竜町介護予防・日常生活支援総合事業指定(許可)更新申請書に必要書類を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果を北竜町介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定の更新がされたとき、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して6年を経過する日までとする。

(受託者の遵守事項)

第13条 町が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合は、その受託者は、省令第140条の69に掲げる基準を遵守しなければならない。

(変更の届出)

第14条 指定事業者が、第11条第1項の申請の内容を変更しようとするときは、北竜町介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書を当該変更の事由が生じてから10日以内に町長に提出しなければならない。

(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)

第15条 指定事業者は、当該サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の前1月以内に、当該サービスの事業を再開しようとするときは、その再開の日の前10日以内に、北竜町介護予防・日常生活支援総合事業廃止(休止・再開)届により、町長へ届け出なければならない。

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止若しくは休止又は再開の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止又は再開の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う町の地域包括支援センター又は他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整の便宜の提供を行わなければならない。

(指定事業者の指定の取消し等)

第16条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止することができる。

(事業者情報の公表及び提供)

第17条 町長は、第11条から第15条までの規定により、指定の通知をしたときは、当該事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所指定の申請書及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

2 第11条から第15条までの規定により指定を通知し、又は前条の規定により指定を取り消したときは、当該事業者に関する情報のうち前項に掲げる事項に係る情報を、北海道、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項の国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)その他の機関に対して提供することができる。

(指導及び監査)

第18条 町長は、指定事業者に対してサービスの質の確保及び向上並びにサービス費用の適正化を図ることを目的に、必要に応じ指導及び監査を行う。なお、指導にあてっては介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の規定に準じ、監査にあっては法第115条の45の規定により、実施する。

(事業の委託)

第19条 町長は、総合事業(第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く。)の実施を事業者等に委託することができる。

(介護予防に関する活動に係る費用の補助)

第20条 町長は、町民等が自主的に行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部について補助をすることができる。

(事故発生時の対応)

第21条 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び自己に際して執った処置について記録しなければならない。

(苦情処理)

第22条 町長は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、前項の苦情等を受け付けた場合は、その苦情等の内容等を記録するものとする。

3 町長は、総合事業の利用者及びその家族からの苦情等のうち対応することができないものについて、その対応を北海道国民健康保険団体連合会(国民健康保険団体連合会で、国民健康保険法第84条第1項の規定により北海道知事の認可を受けて設立された団体をいう。以下同じ。)に依頼することができる。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、第3条に掲げる事業の利用者及びその家族からの苦情等のうち対応することができないものについて、利用者及びその家族からの申立てに基づく指定事業者に対する調査、指導及び助言を北海道国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

5 町長は、指定事業者に他紙、次に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 前項の規定による町長の依頼を受けて北海道国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。

(2) 北海道国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 北海道国民健康保険団体連合会から前号の改善に関する報告の求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に対し必要な手続を行うことができる。

(平成29年3月21日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日訓令第21号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月13日訓令第26号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年10月15日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

(令和7年4月1日訓令第35号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

法の規定による種別

実施事業

実施方法

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問介護相当型サービス

指定事業者によるサービス提供

訪問介護員による身体介護・生活援助(訪問介護と同様のサービス)を行う。

通所型サービス

通所介護相当型サービス

指定事業者によるサービス提供

通所介護施設で必要な日常生活上の支援(通所介護と同様のサービス)を行う。

通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

指定事業者または委託事業者によるサービス提供

自立支援を推進するため、ミニデイサービスや運動、レクリエーション活動等の支援を行う。

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントA

直接実施及び委託

利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターが現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。

介護予防ケアマネジメントB

直接実施及び委託

アセスメントからケアプラン原案作成までは、介護予防ケアマネジメントAと同様であるが、サービス担当者会議の省略や間隔をあけてモニタリング時期を設定できる。

介護予防ケアマネジメントC

直接実施及び委託

初回のみ簡略化したケアマネジメントを実施し、「本人の生活目標」「維持・改善すべき課題」「課題解決への具体的対策」「目標を達成するための取組」を作成し、モニタリング等は実施しない。

一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

介護予防教室

直接実施及び委託

運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善、認知症予防など目的別に教室を開催し、介護予防に関する講話や実技を行う。

地域介護予防活動支援事業

介護予防サロン(地域型介護予防教室)

地域住民ボランティアによる実施

地域住民が主体となって介護予防に資する体操やレクリェーション等を定期的に実施する介護予防教室を運営できるよう立ち上げと活動を支援する。

別表第2(第5条関係)

[訪問介護相当型サービス費]

1週当たりの標準的な回数を定める場合

(1月につき)

(1)1週間に1回程度の場合

1,176単位

日割りの場合(1日につき)

39単位

(2)1週間に2回程度の場合

2,349単位

日割りの場合(1日につき)

77単位

(3)1週間に2回を超える程度の場合

3,727単位

日割りの場合(1日につき)

123単位

1月当たりの回数を定める場合

(1回につき)

(1)標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合

287単位

(2)生活援助が中心である場合

(1)所要時間20分以上45分未満

179単位

(2)所要時間45分以上

220単位

(3)短時間の身体介護が中心である場合

163単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

(イ)1週当たりの標準的な回数を定める場合

(1月につき)

(1)1週間に1回程度の場合

-12単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(2)1週間に2回程度の場合

-23単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(3)1週間に2回を超える程度の場合

-37単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(ロ)1月当たりの回数を定める場合

(1回につき)

(1)標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合

-3単位

(2)生活援助が中心である場合

(1)所要時間20分以上45分未満

-2単位

(2)所要時間45分以上

-2単位

(3)短時間の身体介護が中心である場合

-2単位

業務継続計画未策定減算

(イ)1週当たりの標準的な回数を定める場合

(1月につき)

(1)1週間に1回程度の場合

-12単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(2)1週間に2回程度の場合

-23単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(3)1週間に2回を超える程度の場合

-37単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(ロ)1月当たりの回数を定める場合

(1回につき)

(1)標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合

-3単位

(2)生活援助が中心である場合

(1)所要時間20分以上45分未満

-2単位

(2)所要時間45分以上

-2単位

(3)短時間の身体介護が中心である場合

-2単位

事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合

(1月につき)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の

-90/100

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

-85/100

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

-88/100

特別地域加算

1月につき

所定単位数の

+15/100

1日につき

1回につき

初回加算

1月につき

+200単位

生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき

+100単位

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)

+200単位

口腔連携強化加算

月1回限度

+50単位

介護職員等処遇改善加算

(1月につき)

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の

×245/1000

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

×224/1000

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

×182/1000

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

×145/1000

注1 特別地域加算・介護職員等処遇改善加算は支給限度額管理の対象外の算定項目である。

注2 介護職員等処遇改善加算はイからホまでにより算定した単位数の合計で算定する。

注3 ロについては、1月につき、(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。

[通所介護相当型サービス費]

1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1月につき

1,798単位

日割りの場合(1日につき)

59単位

事業対象者・要支援2

1月につき

3,621単位

日割りの場合(1日につき)

119単位

1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1回につき(1月の中で全部で4回まで)

436単位

事業対象者・要支援2

1回につき(1月の中で全部で8回まで)

447単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

(イ)1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1月につき

-18単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

事業対象者・要支援2

1月につき

-36単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(ロ)1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1回につき

-4単位

事業対象者・要支援2

-4単位

業務継続計画未策定減算

(イ)1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1月につき

-18単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

事業対象者・要支援2

1月につき

-36単位

日割りの場合(1日につき)

-1単位

(ロ)1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1回につき

-4単位

事業対象者・要支援2

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合

(イ)1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1月につき

-376単位

事業対象者・要支援2

-752単位

(ロ)1月当たりの回数を定める場合

1回につき

-94単位

事業所が送迎を行わない場合

片道につき

-47単位

生活機能向上グループ活動加算

1月につき

+100単位

若年性認知症利用者受入加算

1月につき

+240単位

栄養アセスメント加算

1月につき

+50単位

栄養改善加算

1月につき

+200単位

口腔機能向上加算

(1)口腔機能向上加算(Ⅰ)

1月につき

+150単位

(2)口腔機能向上加算(Ⅱ)

+160単位

一体的サービス提供加算

1月につき

+480単位

サービス提供体制強化加算

(1月につき)

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1

+88単位

事業対象者・要支援2

+176単位

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1

+72単位

事業対象者・要支援2

+144単位

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1

+24単位

事業対象者・要支援2

+48単位

生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

3月に1回を限度

+100単位

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき

+200単位

口腔・栄養スクリーニング加算

(1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

6月に1回を限度

+20単位

(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

+5単位

科学的介護推進体制加算

1月につき

+40単位

介護職員等処遇改善加算

(1月につき)

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の

×92/1000

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

×90/1000

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

×80/1000

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

×64/1000

注1 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合・サービス提供体制強化加算・介護職員等処遇改善加算は支給限度額管理の対象外の算定項目である。

注2 介護職員等処遇改善加算はイからヲまでにより算定した単位数の合計で算定する。

注3 事業所が送迎を行わない場合については、(1)を算定している場合は、1月につき376単位の範囲内で、(2)を算定している場合は1月につき752単位の範囲内で減算する。

[介護予防ケアマネジメントA費]

介護予防ケアマネジメント費

(1月につき)

442単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

438単位

業務継続計画未策定減算

434単位

業務継続計画未策定減算

438単位

初回加算

1月につき

+300単位

委託連携加算

1月につき

+300単位

注1 住所地特例による財政調整においては、介護予防ケアマネジメントA費1件当たり442単位とする。算定に当たっては、住所地特例対象者の数に介護予防ケアマネジメント費の額を乗じ、10円を乗じた金額の支払又は請求により財政調整を行うものとする。

[介護予防ケアマネジメントB費]

介護予防ケアマネジメント費

1月につき

230単位

初回加算

1月につき

+300単位

[介護予防ケアマネジメントC費]

介護予防ケアマネジメント費

1月につき(初回のみ)

150単位

別表第3(第9条関係)

事業名

利用料(利用者負担)

訪問介護相当型サービス

所得に応じて、利用料の1割~3割を負担する。

通所介護相当型サービス

所得に応じて、利用料の1割~3割を負担する。

通所型サービスA事業

イは130円 ロは320円の負担とする。

介護予防ケアマネジメントA~C

利用者負担なし

介護予防教室

利用者負担なし。ただし、事業により参加費・食材料費等の自己負担あり

介護予防サロン(地域型介護予防教室)

サロンにより利用者負担あり

北竜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年10月7日 訓令第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年10月7日 訓令第28号
平成29年3月21日 訓令第6号
平成30年3月20日 訓令第3号
平成30年9月26日 訓令第21号
平成31年3月25日 訓令第9号
令和元年8月13日 訓令第26号
令和3年3月26日 訓令第10号
令和6年5月13日 訓令第12号
令和6年10月15日 訓令第23号
令和7年4月1日 訓令第35号