○指定介護予防支援業務委託実施要綱
平成21年2月12日
要綱第2号
指定介護予防支援業務委託実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(以下「法」という。)に定める指定介護予防支援事業の一部(以下「予防支援業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(従事者の資格等)
第2条 予防支援業務を受託した指定居宅介護支援事業者等(以下「予防支援業務受託事業者」という。)は、当該受託業務に従事する者(以下「従事者」という。)については、町が必要とする研修を終了した介護支援専門員を充てなければならない。
(従事者の研修)
第3条 予防支援受託事業者は町が必要とする研修を従事者に受講させなければならない。また、予防支援業務受託事業者は従事者の資質を向上させるため、必要な措置を講じなければならない。
(予防支援業務の開始)
第4条 予防支援業務受託事業者は、地域包括支援センターから新たな対象者の予防支援業務の依頼があり、受託を了承した日から14日以内に予防支援業務を開始しなければならない。ただし、正当な理由がある場合、この限りではない。
(予防支援業務の実施)
第5条 従事者は、予防支援業務の実施にあたっては、この要綱によるもののほか、介護予防支援業務委託契約書によるものとする。
(帳票類の提出)
第6条 予防支援業務受託従事者は、予防業務に関する帳票類(以下「帳票類」という。)を、契約した地域包括支援センターの指定する日までに提出しなければならない。帳票類とは以下のとおりと定める。
(1) 利用者基本情報
(2) 基本チェックリスト
(3) 介護予防サービス・支援計画書
(4) 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む。)
(5) 介護予防支援・サービス評価表
(委託料の請求)
第7条 予防支援業務受託事業者は、地域包括支援センターの指定する書式により、毎月6日までにサービス利用実績を添付の上、予防支援業務の委託料の請求を行うものとする。
(変更時の届出)
第8条 予防支援業務受託事業者は、所在地、名称、代表者、契約印又は、委託契約時に届出た委託料請求に係る口座に変更のあった場合は、速やかに地域包括支援センターの指定する書式により、地域包括支援センターに届出なければならない。
(業務の報告)
第9条 委託契約第14条に規定する項目について、予防支援業務受託事業者は、北竜町及び北竜町地域包括支援センター運営協議会が必要と認めた場合には、指定された書式により、地域包括支援センターに業務報告をしなければならない。
(届出等の提出)
第10条 この要綱に定める届出、委託料の請求、業務の報告等の提出先は、北竜町地域包括支援センターとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。