○北竜町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月11日
条例第7号
北竜町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき地域包括支援センターの人員及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、第4条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第4号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員数に係る基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3千人以上6千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 町の第1号被保険者の数がおおむね3千人未満である場合
(2) 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね千人未満 | 前項の第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね千人以上2千人未満 | 前項の第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2千人以上3千人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項の第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項の第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
3 第1項各号に規定する準ずる者については、それぞれ次の号に定めるものとする。
(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)
(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を終了し、介護支援専門員としての経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。