○北竜町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱

平成29年3月24日

訓令第12号

北竜町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定める事により、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象となる事業者は、指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業のみを行い、すべての事業所が北竜町に所在するサービス事業者とする。

(検査形態等)

第3条 介護サービス事業者に対する検査形態は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、概ね6年に1回とし、実施年度の前年度末までに、北竜町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施計画を策定し、実施するものとする。

(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消し処分相当事案が発生した場合に、実施するものとする。

2 前項の検査を実施する場合の検査体制は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 書面で報告等を徴収する検査と立入検査の方法により行い、立入検査の場合は、検査員2名以上、うち1名は係長職以上で実施するものとする。

(2) 特別検査 立入検査とし、検査員2名以上、うち1名は課長補佐職で実施するものとする。

3 厚生労働省、北海道と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査の実施通知及び検査方法)

第4条 検査の実施通知及び検査方法は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 実施にあたっては、検査の対象となる介護サービス事業者に対して通知するものとする。実施内容は、様式第1号により関係書類の提出を求め、業務管理体制の整備に関する届出内容について確認する。ただし、必要に応じて立入検査により内容を確認するものとする。

(2) 特別検査 指定等の取消し処分相当の事案が発生した場合は、様式第2号により通知し、業務管理体制の整備状況を証するとともに、指定取消し処分相当の事案への組織的関与の有無を検証するものとする。この場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、立入時に告知することができるものとする。

2 検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ、実施するものとする。

(報告)

第5条 検査担当職員は、検査終了後速やかに、その検査結果について報告書を作成し、責任者に報告するものとする。

(検査会議)

第6条 第2条の規定による立入検査を行った場合、必要に応じて報告内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。

(行政上の措置等)

第7条 前条の規定による次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて様式第3号により、その是正を勧告することができる。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく定めによる勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、様式第4号により、その措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項第1号に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改全を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

(特別な措置)

第8条 第3条第1項第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等へ立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。

2 検査実施方法については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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北竜町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱

平成29年3月24日 訓令第12号

(平成29年4月1日施行)