○北竜町指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年3月17日

要綱第3号

北竜町指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及びその他の関係法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する法の規定に基づく指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

(指導対象事業者)

第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者(以下「サービス事業者等」という。)

(1) 指定地域密着型サービス事業者 法第78条の2及び法第78条の12に規定する事業者をいう。

(2) 指定居宅介護支援事業者 法第79条及び法第79条の2に規定する事業者をいう。

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第115条の12及び法第115条の21に規定する事業者をいう。

(4) 指定介護予防支援事業者 法第115条の22及び法第115条の31に規定する事業者をいう。

(指導計画の作成及び対象の選定)

第3条 町長は、指導の重点項目等及び実施対象、実施時期、実施方法を定めた実施計画を毎年度作成する。

2 町長は、前項の実施計画に基づき、指導の対象となるサービス事業者等の事業所選定を行う。

3 町長は、実施計画の策定にあたっては、サービス事業者等の事業の運営に支障のないように必要な調整を行うものとする。

4 町長は、国又は北海道がサービス事業者等と併設又は同一敷地内に所在する法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設に対して指導を実施するときは、前2項の規定に関わらず同時に実施するように努めるものとし、必要な調整を行うものとする。

(指導の形態)

第4条 サービス事業者等に対する指導の形態及びその実施方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 複数のサービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導 指導対象となるサービス事業者等の事業所又は施設において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。

(実地指導の実施)

第5条 実地指導は、サービス事業者等のうち必要と認めるものについて実施する。

(1) 実地指導の実施にあたっては、対象のサービス事業者等に対し、期日、場所、出席者等準備すべき事項等をあらかじめ文書で通知するものとする。ただし、指導の対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に通知することができる。

(2) 指導の項目は、国の示した指導方針で定める項目及び実地指導に関するマニュアルに基づくこととする。ただし、他の法令における調査及び指導がある場合は、その結果をもって代えるものとする。

(3) 町長は、指導の終了後、講評を行い、必要に応じて指示を行うとともに、指導結果報告書を作成するものとする。

(4) 町長は、指導結果において、文書により改善を求める事項がある場合には、サービス事業者等に対して指導結果を通知のうえ、改善を求める。又、改善報告書の提出を求め、結果について確認をするものとする。

2 前項の規定に関わらず、その事業所が本町外に所在するサービス事業者等については、当該事業所の所在地の市町村長からの報告をもって指導に代えるものとする。

(監査の実施)

第6条 町長は、サービス事業者等への指導の結果、是正指導を行っても改善がなされない場合、又は次の各号に掲げる事項に該当する場合には、速やかに監査を実施するものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 各サービス事業者等に規定された基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(3) 度重なる指導によっても改善がみられないとき。

(4) 正当な理由無く、指導を拒否したとき。

2 町長は、実地指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当する事項を認めた場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

3 監査の実施方法については前条各号について準用する。

(監査後の措置)

第7条 町長は、監査において指定基準違反等が認められた場合、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 勧告 サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかった場合は、その旨を公表することができる。勧告を受けた場合において当該サービス事業者は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(2) 命令 サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(3) 指定の取消等 サービス事業者等に規定された指定の取消等に係る項目に該当すると判断した場合は、必要に応じて当該サービス事業者等の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

2 町長は、監査の結果、前項各号のいずれの措置を行う必要がないと認める場合は、実地指導に準じた指導を行うものとする。

3 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88条)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第8条 町長は監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うほか、原則としてその返還額に100分の40を乗じた額を徴収する。

(指導監査台帳)

第9条 町長は、サービス事業者等指導監査台帳を作成し、指導等の内容及び結果等を記録し保存するものとする。

(指導監査職員)

第10条 町長は、介護保険に係る知識及び経験を有する職員を指導監査職員に任命するものとする。

2 指導監査は、こども・くらし応援課の職員及び町長が必要と認める職員が行う。

(情報の提供)

第11条 町長は、実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、北海道知事、関係する保険者又は当該サービス事業者等を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年6月10日訓令第44号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年3月17日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)