○北竜町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要領
平成19年6月1日
要領第4号
北竜町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式第4号による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第5号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第115条の19において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第6号による更新申請書により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第6条 町長は、前3条の規定により指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所、生年月日
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、住所、生年月日
(8) 役員の氏名、住所、生年月日
(9) 介護支援専門員の氏名、生年月日、登録番号
(公示)
第7条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、平成19年6月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この要領の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な手続きを行うことができる。
附則(平成30年4月1日訓令第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月7日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月21日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月18日訓令第7号)
この要領は、令和7年6月1日から施行する。




































