○北竜町介護サービス事業条例

平成12年3月15日

条例第17号

北竜町介護サービス事業条例

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に、規定する指定居宅サービス、指定介護予防居宅サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業を行うことにより高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護サービス事業)

第2条 この町が行う介護サービス事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援の事業

(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業

(3) 法第115条第45項に規定する地域密着型通所介護の事業

(4) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業

(5) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業

(6) 法第115条の45第1項に規定する第1号通所事業

(7) 法第115条の45第1項に規定する第1号介護予防事業

(事業所の名称等)

第3条 前条の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 事業所の名称

 前条第2号の事業を行う事業所の名称

特別養護老人ホーム北竜町永楽園 短期入所生活介護事業所

 前条第3号の事業を行う事業所の名称

北竜町ディサービスセンター

 前条第1項第1号の事業を行う事業所の名称

特別養護老人ホーム北竜町永楽園 居宅介護支援事業所

 前条第4号及び第7号の事業を行う事業所の名称

北竜町地域包括支援センター

 前条第6号の事業を行う事業所の名称

北竜町ディサービスセンター 第1号通所事業所

 前条第6号の事業を行う事業所の名称

特別養護老人ホーム北竜町永楽園 介護予防短期入所生活介護事業所

(2) 事業所の所在地

 前条第2号の事業を行う事業所の所在地 北竜町字和19番地6

 前条第3号の事業を行う事業所の所在地 北竜町字和19番地6

 前条第1項第1号の事業を行う事業所の所在地 北竜町字和19番地6

 前条第4号及び第7号の事業を行う事業所の所在地 北竜町字和11番地1

 前条第5号の事業を行う事業所の所在地 北竜町字和19番地6

 前条第6号の事業を行う事業所の所在地 北竜町字和19番地6

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者、法第53条第1項及び法第54条の2第1項並びに法第115条の45第1項に規定する居宅要支援被保険者等とする。

(利用者負担及び実費に相当する費用)

第5条 第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。

(1) 第2条第1号に規定する事業に係るサービスの利用者

 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の額とする。

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する事業に係るサービスの利用者

 指定居宅介護サービスを利用した際の利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該居宅介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、その100分の10(法第59条の2の規定により政令で定めるところにより算定した額が政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の20又は100分の30)の額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額とする。

(3) 第2条第4号に規定する事業に係るサービス利用者

 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る居宅支援サービス計画費の額とする。

(4) 第2条第5号に規定する事業に係るサービス利用者

 指定介護予防サービスを利用した際の利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護予防サービスが法定代理受領サービスであるときは、その100分の10(法第59条の2の規定により政令で定めるところにより算定した額が政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の20又は100分の30)の額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額とする。

(5) 第2条第6号及び第7号に規定する事業に係るサービス利用者は、北竜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第9条第1項に定める額とする。

2 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、第3条の事業所は、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

3 前項の利用者負担のほか、第2条に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年3月16日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月5日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年8月1日から施行する。

北竜町介護サービス事業条例

平成12年3月15日 条例第17号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月15日 条例第17号
平成13年3月16日 条例第3号
平成13年3月16日 条例第17号
平成18年3月17日 条例第19号
平成18年6月22日 条例第27号
平成20年3月5日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第13号