○北竜町介護保険居所不明被保険者の資格喪失事務処理要綱

平成30年9月26日

訓令第20号

北竜町介護保険居所不明被保険者の資格喪失事務処理要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険料を滞納している第1号被保険者で居所不明と思われる者(以下「居所不明被保険者」という。)の資格の確認及び喪失手続きに関し、必要なことを定め、被保険者資格の適正を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「居所不明」とは、被保険者が住民基本台帳法上の手続きを行わずに転出し、若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないことをいう。

(調査対象者)

第3条 調査の対象は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 介護保険料の納入通知書、督促状等の郵便物不着者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) 親族、同居人、家主等から居所不明の申出があった者

(台帳等の整備)

第4条 居所不明被保険者の調査台帳(様式第1号)を作成し、処理状況を記載し5年間保管することとする。

(内部調査)

第5条 内部調査は、次のとおりとする。

(1) 介護保険料の納付状況

(2) 住民基本台帳の確認

(3) 町民税の納付状況

(4) 国民健康保険の加入状況

(5) 水道の使用状況

(6) その他

(現地調査)

第6条 現地調査は、次のとおりとする。

(1) 家屋の状況(住居状況、賃貸契約、光熱水費の状況、家賃支払状況及び居住期間)

(2) 転居先等の情報収集

(3) その他

(居所不明被保険者の認定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する被保険者は、居所不明と認定する。

(1) 現地調査その他の資料から転出し、又は転居している事実が確認できる者

(2) 転出又は転居についての明確な資料はないが、証言、家屋等客観的状況により居住していない事実が判断できるもの

(居所不明被保険者の確定日)

第8条 居所不明の確定日は、内部調査及び現地調査により集められた資料を基に勘案し、居住しないと判断された日とする。

(決裁)

第9条 居所不明被保険者の認定等は、介護保険担当課長決裁とする。

(介護保険資格喪失の処理)

第10条 居所不明と認定した者は、確定日より介護保険の資格を喪失する。

(介護保険資格の回復)

第11条 介護保険資格を喪失した被保険者から、資格の回復の申し出があった場合、資格の回復年月日は、申し出のあった日とする。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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北竜町介護保険居所不明被保険者の資格喪失事務処理要綱

平成30年9月26日 訓令第20号

(平成30年9月26日施行)