○北竜町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱
平成16年1月19日
要領第1号
北竜町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 長期滞納者 当該年度の年額保険料の2分の1に相当する額以上の額を滞納している世帯主
(2) 原爆一般疾病医療費等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 省令第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 特別療養費の資格確認書 省令第27条の5の2第4項に規定する特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書をいう。
(5) 保険給付 高額療養費、療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、助産費、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
(特別の事情に関する調査)
第3条 長期滞納者について、省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めようとするとき及び法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、国民健康保険料納付相談通知書(別記第1号様式)により、当該世帯主に対し、保険料の納付を促すとともに、保険料を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知するものとする。
(1) 納付相談又は納付指導に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険料の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分を意図的に免れ又は免れようとした者
(資格確認書の返還命令)
第5条 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めることを決定したときは、資格確認書返還命令通知書(別記第2号様式)により、当該世帯主に通知する。
(特別の事情等に関する届出)
第6条 省令第5条の4第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(別記第3号様式)による。
2 省令第5条の5に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(別記第4号様式)による。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の4第3項又は省令第5条の5第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(特別療養費の資格確認書の交付)
第7条 省令第27条の5の2第1項の規定により世帯主が資格確認書を返還したときは、当該世帯主に対して特別療養費の資格確認書(以下「特別資格確認書」という。)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が資格確認書を返還しない場合にあっては、当該資格確認書の有効期限が満了した時点で当該資格確認書の返還があったものとみなし、特別資格確認書を交付する。
3 特別資格確認書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(特別療養費の資格確認書の交付)
第8条 第4条の規定により、保険料の納付指導等による納付の履行に経過観察を要すると認められる者は、省令第27条の5の2第1項により世帯主に対し資格確認書の返還を求め、特別資格確認書を交付することができる。
2 前項に規定する世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は資格確認書を交付し、それ以外の被保険者は特別資格確認書を交付する。
(特別資格確認書交付措置の解除)
第9条 特別資格確認書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、特別資格確認書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険料の2分の1以上の額が納付されたとき又は納付計画に従って誠意をもって納付が履行されたとき。
(2) 政令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費等を受けることができる者になったとき。
(特別療養費の支給)
第10条 法第54条の2第1項、第4項及び第5項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、療養費(差額)・特別療養費(差額)支給申請書(別記第6号様式)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
3 第1項の申請書には診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。
4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差し止め)
第11条 政令第29条の3において準用する政令第1条の4に規定する特別の事情がない長期滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることができる。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険料の額の概ね3倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止め通知書(別記第8号様式)により当該世帯主に通知する。
3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。
(審査委員会)
第13条 第4条の規定により、資格確認書の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務課長、こども・くらし応援課長とし、委員長は副町長があたる。
3 審査委員会の運営に必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年1月23日から適用する。
附則(平成19年3月22日要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の北竜町国民健康保険料滞納世帯に係る措置要綱の規定は、令和6年12月2日以後に生じた保険給付の支払いについて適用し、同日前に生じた保険給付の支払いについては、なお従前の例による。










