○町内会集会施設の水洗化に伴う設備改造費助成金交付要綱

平成9年7月7日

要綱第6号

町内会集会施設の水洗化に伴う設備改造費助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内会で所有する集会所施設の水洗化に係る工事費の一部を助成し、地域内の環境衛生の普及を図ることを目的として水洗化の改造を図ろうとする町内会に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(助成金の対象施設等)

第2条 助成金の交付対象施設は、町内会で維持管理している集会所施設で、主に町内会の行事運営等に利用される会館であり、自己資金のみで工事費の負担が困難である町内会であること。

(助成金の対象範囲)

第3条 助成金の対象範囲は、改造又は設備に要した費用の範囲内とし、助成金は農業集落排水区域内の工事費を基準としておおむね次に掲げる工事を対象に助成金を交付するものとする。

(1) 排水設備工事(屋外配管Φ100、L=20M以内、桝4箇所以内)

(2) 給水設備工事(給水管PPΦ13、L=20M以内、水抜栓1本、室内配管5m以内)

(3) 電気設備工事(コンセント2双2箇所以内、照明器具2箇所以内)

(4) 衛生設備工事(和風便器、洋風便器のいずれか1基)

(5) 便槽処理工事(汲み取り、洗浄、解体、補修、配管2m以内)

(6) トイレ室内改造工事(床、壁、天井改修)

(7) 重機運搬費(ミニユンボ運搬1台)

(8) 前各号に係る諸経費、消費税額を含むものとし、小便器を別途設置する場合は、町長が指定した器具に対し助成する。ただし、前各号以外は助成の対象外とする。

(助成の限度額及び助成金額)

第4条 水洗化に伴う工事費の助成金の最高限度額は、その改造等に要した費用の1,000,000円とし、その2分の1を助成するものとする。ただし、全体工事費が本文で定める額以内で完成した場合は、その工事代金の2分の1とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする町内会長は、町長が別に定める様式により助成金交付申請書を提出しなければならない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その申請内容を審査し、助成金交付の可否を決定し申請者に対し町長が別に定める様式により通知しなければならない。

(工事の施行)

第7条 前条の規定により助成金の決定を受けた町内会長は、速やかに工事を完了し、その旨を町長が別に定める様式により届出なければならない。

2 町長は前項の届出を受けたときは、速やかに実施検査を行うものとする。

(助成金決定の取消等)

第8条 町長は、助成金決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の決定を取り消し、又は助成金を減額することができる。

(1) 正当な理由なく、速やかに工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成金交付の決定を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定による実施検査の結果、工事の内容が申請書と著しく相違するとき。

(4) その他、町長が特に取り消し等の必要があると認められたとき。

(補助金の交付)

第9条 町長は第7条第2項の規定による検査終了後、決定者に別に定める様式により助成金の期日等を通知し、助成金の交付を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は別に定めるものとする。

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

町内会集会施設の水洗化に伴う設備改造費助成金交付要綱

平成9年7月7日 要綱第6号

(平成9年8月1日施行)