○北竜町個別排水処理事業受益者分担金条例

平成7年4月25日

条例第14号

北竜町個別排水処理事業受益者分担金条例

(目的)

第1条 この条例は、個別排水処理施設に係る整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される個別排水処理施設に係る家屋の所有者をいう。ただし、質権・使用貸借又は賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、それぞれ質権者・使用借主又は賃借人(以下「質権者等」という。)をいう。この場合において質権者と当該家屋所有者と協議して当該家屋に係る分担金の徴収を受けるものを家屋所有者と定めたときは、町長はその者を受益者とみなすことができる。

(各受益者の分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、北竜町個別排水処理施設設置条例(平成7年条例第12号)第2条にいう施設の工事費に係る金額の10分の1の額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、家屋所有者から個別排水処理施設の設置申し込みがあった場合、申し込み内容を確認し、分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定による分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町個別排水処理事業受益者分担金条例

平成7年4月25日 条例第14号

(平成7年4月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年4月25日 条例第14号