○北竜町個別排水処理施設設置条例

平成7年4月25日

条例第12号

北竜町個別排水処理施設設置条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北竜町個別排水処理施設(以下「合併処理浄化槽」と云う。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において合併処理浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては各共同住宅ごと)にし尿と併せて、雑排水を処理し、放流等の処理をするもので、町が管理するものを云う。

(区域)

第3条 町が設置する合併浄化槽の区域は、次のとおりとする。

町の農業集落排水の事業区域を除く居住地一円

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町個別排水処理施設設置条例

平成7年4月25日 条例第12号

(平成7年4月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年4月25日 条例第12号