○北竜町風疹ワクチン任意予防接種費助成事業要綱
平成25年10月1日
要綱第16号
北竜町風疹ワクチン任意予防接種費助成事業要綱
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠・出産を希望している者及びその配偶者で、風疹に対する免疫を持っていない者に対して風疹ワクチン任意予防接種に要する費用を助成することにより、先天性風疹症候群対策に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、北竜町に住所を有する満19歳以上50歳未満の者で、次のいずれかに該当し、平成25年4月1日以後に第3条に規定する予防接種を受けた者とする。ただし、北竜町風しん抗体検査事業の対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性)を除く。
(1) 妊娠を予定または希望している既婚女性及びその配偶者
(2) 妊娠している女性の配偶者
(助成内容)
第3条 次のいずれかの予防接種1回分に要した費用の全額を助成する。
(1) 風疹単抗体ワクチン
(2) 麻疹・風疹混合ワクチン
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、北竜町風疹ワクチン任意予防接種費助成申請書(様式第1号)に、医療機関が発行した当該予防接種の領収書を添えて北竜町長に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 北竜町長は、第4条の申請書を受理及び内容を確認し、適当と認めたときは申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(返還請求)
第6条 北竜町長は、虚偽の申請その他不正な行為により前条の支払いを受けた者に対し、助成金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は北竜町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成25年10月1日より適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
