○北竜町新型インフルエンザ予防接種助成要綱

平成21年10月20日

要綱第10号

北竜町新型インフルエンザ予防接種助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ予防接種を受ける者に対して、その費用を助成し、接種者の費用負担の軽減を図り予防接種率を高めることにより、新型インフルエンザによる重篤な健康被害を予防することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、北竜町に住所を有する住民で、新型インフルエンザ予防接種の対象に該当する者とする。

(助成の内容)

第3条 対象者に対し、新型インフルエンザ予防接種に要する費用の全額又は一部を助成する。

(助成の方法)

第4条 助成対象者は、以下の方法で助成を受けるものとする。

(1) 北竜町長が委託する医療機関で新型インフルエンザ予防接種を受ける場合、12歳以下の住民については2回分の全額、13歳以上18歳以下の住民については1回分の全額、19歳以上の住民については、自己負担料金1,000円を差し引いた1回分を助成する。

(2) 生活保護世帯に属する住民が、北竜町長が委託する医療機関で新型インフルエンザ予防接種を受ける場合は、その全額を助成する。

(3) 予診の段階で、健康上の理由により医師の判断で接種が見合せになった場合は、予診に要した費用の全額を助成する。

(接種料金の請求)

第5条 第4条第1項による新型インフルエンザ予防接種実施医療機関(以下「接種医療機関」という。)は、当該月に要した予防接種金額を、新型インフルエンザ予防接種費用請求書(別記様式1)に記載し、新型インフルエンザ予防接種済証(以下「予防接種済証」という。)を添付し、北竜町長に請求するものとする。

(接種料金の後払い)

第6条 北竜町は、前条の規定により適正な請求を受けたときは、接種医療機関に接種料金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日要綱第11号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

画像

北竜町新型インフルエンザ予防接種助成要綱

平成21年10月20日 要綱第10号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年10月20日 要綱第10号
平成22年9月22日 要綱第11号